保険給付
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給付
けがや病気で医療機関等を受診した際に、医療費の7・8割を国民健康保険が負担し、残り2・3割を自己負担額として被保険者が医療機関等の窓口で支払います。(年齢や所得により自己負担割合が異なります。)
医療費の自己負担割合
自己負担割合は次の表のように異なります。
| 未就学児 | 小学生〜69歳の方 | 70歳(※1)〜74歳の方 |
| 2割 | 3割 |
2割 (現役並み所得(※2)は3割) |
※1 70歳の誕生日の翌月から該当になります。(1日生まれの方はその月から該当)
※2 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方です。ただし、一定の基準・要件を満たす場合は、自己負担割合が2割になる場合があります。
療養費
高額療養費
被保険者が同一月内に診療を受け支払った医療費について、自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を支給します。
また、事前に申請をして、限度額適用認定証の交付を受けておくことで、同一月内に同一の医療機関等で支払う自己負担額を限度額まで抑えることができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)
ファクス:076-475-1245






更新日:2026年02月04日