高額介護合算制度

更新日:2020年12月28日

ページID : 5723

高額介護合算制度

医療費の自己負担額と介護保険の利用者負担額の、前年8月1日から7月31日までの合計が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

申請の対象となる方には支給申請書が送付されます。(ただし、対象期間中に滑川市の国民健康保険以外の医療保険に加入されていた方は、医療費の把握ができないため、送付されません。)

自己負担限度額

自己負担限度額は、医療費の自己負担額+介護保険の利用者負担額で考えます。所得区分は、高額療養費の所得区分に対応します。(所得区分については、関連リンクより高額療養費のページをご覧ください。)

 

70歳未満

 所得区分

自己負担限度額

212万円

141万円

 67万円

 60万円

 34万円

注釈:70歳未満の方の医療費の自己負担額は、医療機関ごと(同じ医療機関でも入院、外来、歯科を分ける)の月額が21,000円以上のものだけが計算対象です。

 

70歳以上75歳未満

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者3

212万円

現役並み所得者2

141万円

現役並み所得者1

 67万円

一般

 56万円

低所得者2

 31万円

低所得者1

 19万円

申請に必要なもの

基準日(7月31日)時点で加入している医療保険に申請します。

滑川市で申請の対象となる方には支給申請書が送付されます。(ただし、対象期間中に滑川市の国民健康保険以外の医療保険に加入されていた方は、医療費の把握ができないため、申請の対象であっても送付されません。)

申請の際には次のものをご用意のうえ、市役所7番窓口で申請してください。

・世帯主の印鑑(朱肉印)

・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義)

・国民健康保険被保険者証

・自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険に加入されていた方のみ)

注意事項

・高額介護合算療養費は、計算期間の月ごとの高額療養費が支給されているものとして計算されます。

・自己負担額証明書はその当時加入していた医療保険へ請求してください。

・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給対象外となります。

・高額介護合算療養費は、原則、基準日の翌日(8月1日)から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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