高額療養費
高額療養費
被保険者が同一月内において、医療機関等で治療を受け、窓口で負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請することで、その超えた額を支給します。
高額療養費は70歳未満の方と、70歳以上の方で計算方法と自己負担限度額が違います。
70歳未満の方の計算方法
1. 医療機関ごとに、同じ診療月の領収書をまとめ、それぞれの医療機関の一部負担金(保険診療分)の合計を計算します。
・受診された人ごとに分けて計算します。
・調剤は処方箋を受けた医療機関に合算できます。
・同じ医療機関でも、外来と入院は分けて計算します。(外来の中でも歯科は分けて計算します。)
・入院の場合、差額ベッド代、食事代は含みません。
2. 1の結果、合計金額が21,000円を超えたものを合算します。
・21,000円を超えなかったものについては高額療養費の計算対象外となります。
3. 2の合算額が、ご自身の所得区分の自己負担限度額を超えて高額療養費の支給対象となっているか確認します。
・70歳未満の方の所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。
所得区分 |
所得要件(注1) |
ア |
901万円超 |
イ |
600万円超~901万円以下 |
ウ |
210万円超~600万円以下 |
エ |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
オ |
住民税非課税世帯(注2) |
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
3回目まで(注3) |
4回目以降(注4) |
|
ア |
252,600円+[(医療費-842,000円)×1%] |
140,100円 |
イ |
167,400円+[(医療費-558,000円)×1%] |
93,000円 |
ウ |
80,100円+[(医療費-267,000円)×1%] |
44,400円 |
エ |
57,600円 |
|
オ |
35,400円 |
24,600円 |
注1 所得区分ア~エにおける所得要件は、国民健康保険に加入している方それぞれの、所得控除前の総所得金額から基礎控除33万円を引いた額の合計です。
注2 同一世帯の世帯主と、国民健康保険に加入している方全員が、住民税非課税であることです。
注3 ア~ウについて、[ ]内の計算は、0<[ ]の場合に適用されます。
注4 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。
70歳以上75歳未満の方の計算方法
1. 同じ診療月のうち、入院分とそれ以外(外来分)で領収書をまとめ、それぞれの一部負担金(保険診療分)の合計を計算します。
・入院の場合、差額ベッド代、食事代は含みません。
2. 1の「外来分」と「外来分+入院分」が、それぞれご自身の所得区分の自己負担限度額を超えて高額療養費の支給対象となっているか確認します。
・70歳以上の方の所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。
所得区分 |
所得要件 |
現役並み所得者3 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得(注1)が690万円以上 |
現役並み所得者2 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得(注1)が380万円以上690万円未満 |
現役並み所得者1 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得(注1)が145万円以上380万円未満 |
一般 |
低所得者1・2、現役並み所得者1・2・3以外の人 |
低所得者2 |
低所得者1の該当者を除く、住民税非課税世帯(注2) |
低所得者1 |
住民税非課税世帯(注2)かつ、その世帯の全員の所得が0円 |
所得区分 |
自己負担限度額(注3) |
|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者3 |
252,600円+[(医療費-842,000円)×1%] 【4回目以降(注4)140,100円】 |
|
現役並み所得者2 |
167,400円+[(医療費-558,000円)×1%] 【4回目以降(注4)93,000円】 |
|
現役並み所得者1 |
80,100円+[(医療費-267,000円)×1%] 【4回目以降(注4)44,400円】 |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 【4回目以降(注4) 44,400円】 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
15,000円 |
注1 住民税課税所得とは、総所得金額から所得控除と調整控除、基礎控除33万円を引いた額です。
注2 同一世帯の世帯主と、国民健康保険に加入している方全員が、住民税非課税であることです。
注3 現役並み所得者1~3について、[ ]内の計算は、0<[ ]の場合に適用されます。
注4 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。
申請に必要なもの
次のものをご用意のうえ、市役所7番窓口で申請してください。
・高額療養費の対象となる月の領収書
・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義)
・国民健康保険被保険者証
注意事項
・申請後、申請内容や診療内容等の審査がありますので、支給まで3カ月程度かかります。(審査の状況等によっては、更にお時間をいただく場合があります。)
・審査の結果、支給対象外となる場合があります。
・高額療養費は、診療月の翌月1日(または、翌月以降に支払った場合は、支払った翌日)から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。
・限度額を超えて医療機関等へ支払った金額と高額療養費支給額に差異が生じる場合があります。高額療養費は診療報酬明細の決定点数から算出した金額を支給します。
関連リンク
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〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245
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更新日:2024年08月29日