高額療養費
高額療養費
被保険者が同一月内において、医療機関等で治療を受け、窓口で負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請することで、その超えた額を支給します。
高額療養費は70歳未満の方と、70歳以上の方で計算方法と自己負担限度額が違います。
高額療養費の簡素化のご案内
高額療養費の申請は、これまで月ごとに必要でしたが、令和7年8月以降の診療分で高額療養費に該当した場合、高額療養費支給申請書とあわせて簡素化の申請をすることで、次回以降の高額療養費は、指定いただいた口座(原則は世帯主)への自動振込になります。(申請は初回のみでそれ以降は手続不要となります。)
高額療養費の支給申請手続簡素化のご案内(PDFファイル:128.9KB)
※令和7年7月診療分までは簡素化の対象となりません。これまで通り該当月ごとの申請書と領収書が必要です。
70歳未満の方の計算方法
1. 医療機関ごとに、同じ診療月の領収書をまとめ、それぞれの医療機関の一部負担金(保険診療分)の合計を計算します。
・受診された人ごとに分けて計算します。
・調剤は処方箋を受けた医療機関に合算できます。
・同じ医療機関でも、外来と入院は分けて計算します。(外来の中でも歯科は分けて計算します。)
・入院の場合、差額ベッド代、食事代は含みません。
2. 3.の結果、合計金額が21,000円を超えたものを合算します。
・21,000円を超えなかったものについては高額療養費の計算対象外となります。
3. 2.の合算額が、ご自身の所得区分の自己負担限度額を超えて高額療養費の支給対象となっているか確認します。
・70歳未満の方の所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。
所得要件
| 所得区分 | 所得要件 |
| ア | 901万円超 |
| イ | 600万円超〜901万円以下 |
| ウ | 210万円超〜600万円以下 |
| エ | 210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
| オ | 住民税非課税世帯 |
|
所得 区分 |
自己負担限度額 |
|
|
3回目まで |
4回目以降 (注4) |
|
|
ア |
252,600円+1%(注2) |
140,100円 |
|
イ |
167,400円+1%(注2) |
93,000円 |
|
ウ |
80,100円+ 1%(注2) |
44,400円 |
|
エ |
57,600円 | 44,400円 |
|
オ |
35,400円 |
24,600円 |
自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
所得区分
自己負担限度額
年間上限
(注1)
3回目まで
4回目以降
(注4)
ア
270,300円+1%(注2)
140,100円
イ
179,100円+1%(注2)
93,000円
ウ
85,800円+ 1%(注2)
44,400円
53万円
エ
オ
36,900円
24,600円
注1 年間上限は、8月〜翌年7月の1年間で計算します。
注2 「+1%」とは一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担を求めることを示します。
注3 一部41万円の場合があります。
注4 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。
70歳以上75歳未満の方の計算方法
1. 同じ診療月のうち、入院分とそれ以外(外来分)で領収書をまとめ、それぞれの一部負担金(保険診療分)の合計を計算します。
・入院の場合、差額ベッド代、食事代は含みません。
2. 1の「外来分」と「外来分+入院分」が、それぞれご自身の所得区分の自己負担限度額を超えて高額療養費の支給対象となっているか確認します。
・70歳以上の方の所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。
|
所得区分 |
所得要件 |
|
現役並み所得者3 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得が690万円以上 |
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現役並み所得者2 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得が380万円以上690万円未満 |
|
現役並み所得者1 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得が145万円以上380万円未満 |
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一般 |
低所得者1・2、現役並み所得者1・2・3以外の人 |
|
低所得者2 |
低所得者1の該当者を除く、住民税非課税世帯 |
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低所得者1 |
住民税非課税世帯かつ、その世帯の全員の所得が0円 |
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
|
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者3 |
252,600円+1%(注2) 【4回目以降 140,100円】(注6) |
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|
現役並み所得者2 |
167,400円+1%(注2) 【4回目以降 93,000円】(注6) |
|
|
現役並み所得者1 |
80,100円+1%(注2) 【4回目以降 44,400円】(注6) |
|
|
一般 |
18,000円 (注3) |
57,600円 【4回目以降 44,400円】(注6) |
| 低所得者2 |
8,000円 (注5) |
24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 |
15,000円 |
自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
所得区分
自己負担限度額
年間上限
(注1)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者3
270,300円+1%(注2)
【4回目以降 140,100円】(注6)
現役並み所得者2
179,100円+1%(注2)
【4回目以降 93,000円】(注6)
現役並み所得者1
85,800円+1%(注2)
【4回目以降 44,400円】(注6)
一般
22,000円
(注3)
61,500円
【4回目以降
44,400円】(注6)
53万円(注4)
11,000円
(注5)
25,700円
【4回目以降
24,600円】(注6)
注1 年間上限とは、8月〜翌年7月の1年間で計算します。
注2「+1%」とは一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担を求めることを示します。
注3 外来の年間上限(令和7年8月1日から令和8年7月31日)は144,000円、(令和8年8月〜令和9年7月31日)は216,000円。
注4 一部41万円の場合があります。
注5 外来の年間上限(8月〜翌年7月)は96,000円。
注6 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。
申請に必要なもの
次のものをご用意のうえ、市役所7番窓口で申請してください。
※簡素化の申請を希望される場合には、簡素化申請書の提出もお願いします。
・高額療養費の対象となる月の領収書
・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義)
・本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカード等)
注意事項
・申請後、申請内容や診療内容等の審査がありますので、支給まで3カ月程度かかります。(審査の状況等によっては、更にお時間をいただく場合があります。)
・審査の結果、支給対象外となる場合があります。
・高額療養費は、診療月の翌月1日(または、翌月以降に支払った場合は、支払った翌日)から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。
・限度額を超えて医療機関等へ支払った金額と高額療養費支給額に差異が生じる場合があります。高額療養費は診療報酬明細の決定点数から算出した金額を支給します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)
ファクス:076-475-1245






更新日:2026年08月01日