高額療養費の年間外来合算制度
高額療養費の年間外来合算制度
70歳以上75歳未満の方は、診療月ごとに支給が受けられる高額療養費のほかに、前年8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合、申請により超えた額が年間の高額療養費として支給されます。
申請の対象となる方には支給申請書が送付されます。(ただし、対象期間中に滑川市の国民健康保険以外の医療保険に加入されていた方は、医療費の把握ができないため、送付されません。)
支給対象
次の条件すべてに当てはまる方が、高額療養費(年間外来合算)の支給対象となります。
・計算期間(前年8月1日から7月31日まで)に70歳以上75歳未満の方(注1)
・基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」「低所得者1」「低所得者2」の方(注2)
・計算期間に外来診療で支払った医療費が144,000円を超える方(注3)
注1 計算対象は、高齢受給者証の適用期間中の自己負担額です。計算期間中のそれ以外の期間の自己負担額は対象外となります。
注2 基準日時点で、現役並み所得者の方は対象外となります。
注3 対象となる方の個人単位での計算となります。
申請に必要なもの
基準日(7月31日)時点で加入している医療保険に申請します。
滑川市で申請の対象となる方には支給申請書が送付されます。(ただし、対象期間中に滑川市の国民健康保険以外の医療保険に加入されていた方は、医療費の把握ができないため、申請の対象であっても送付されません。)
申請の際には次のものをご用意のうえ、市役所7番窓口で申請してください。
・世帯主の印鑑(朱肉印)
・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義)
・国民健康保険被保険者証
・自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険に加入されていた方のみ)
注意事項
・高額療養費の年間外来合算は、計算期間の月ごとの高額療養費が支給されているものとして計算されます。
・自己負担額証明書はその当時加入していた医療保険へ請求してください。
・申請後、申請内容や診療内容等の審査がありますので、支給まで3カ月程度かかります。(審査の状況等によっては、更にお時間をいただく場合があります。)
・高額療養費の年間外来合算は、原則、基準日の翌日(8月1日)から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年12月28日