限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

更新日:2026年08月01日

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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

医療機関等を受診する際に、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下、「限度額適用認定証」という。)を提示することで、提示した月の一医療機関ごとの窓口負担額が自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証の発行には申請が必要です。(70歳以上75歳未満の方は、所得区分によって限度額適用認定証が発行されず、申請の必要がない場合があります。)

※マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、医療機関等での限度額適用認定証の提示は不要です。

70歳未満の方

70歳未満の方は、申請することで、すべての所得区分の方に限度額適用認定証が発行されます。

各所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。

所得要件

所得区分

所得要件

901万円超

600万円超~901万円以下

210万円超~600万円以下

210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

住民税非課税世帯

 

自己負担限度額(令和8年7月まで)

所得区分

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降

(注4)

252,600円+1%(注2)

140,100円

167,400円+1%(注2)

93,000円

80,100円+1%(注2)

44,400円

57,600円

35,400円

24,600円

 

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

所得

区分

自己負担限度額

年間上限

(注1)

3回目まで

4回目以降

(注4)

270,300円+1%(注2)

140,100円

168万円

179,100円+1%(注2)

93,000円

111万円

85,800円+1%(注2) 44,400円 53万円
61,500円 44,400円 53万円(注3)

36,900円

24,600円

29万円

 

注1 年間上限は、8月〜翌年7月の1年間で計算します。

注2 「+1%」とは一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担を求めることを示します。

注3 一部41万円の場合があります。

注4 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。

70歳以上75歳未満の方

70歳以上75歳未満の方は、限度額適用認定証をお持ちでない場合でも、資格確認書に記載の一部負担金の割合が2割の方は所得区分「一般」、3割の方は所得区分「現役並み所得者3」の自己負担限度額で計算されますが、所得区分「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」に該当する場合は、申請することで限度額適用認定証が発行され、さらに低い自己負担限度額となります。

各所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。

所得要件

所得区分

所得要件

現役並み所得者3

同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得が690万円以上

現役並み所得者2

同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得が380万円以上690万円未満

現役並み所得者1

同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得が145万円以上380万円未満

一般

低所得者1・2、現役並み所得者1・2・3以外の人

低所得者2

低所得者1の該当者を除く、住民税非課税世帯

低所得者1

住民税非課税世帯かつ、その世帯の全員の所得が0円

 

自己負担限度額(令和8年7月まで)

所得区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

252,600円+1%(注2)

【4回目以降 140,100円】(注6)

現役並み所得者2

167,400円+1%(注2)

【4回目以降 93,000円】(注6)

現役並み所得者1

80,100円+1%(注2)

【4回目以降 44,400円】(注6)

一般

18,000円

(注3)

57,600円

【4回目以降 44,400円】(注6)

低所得者2

8000円

(注5)

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

 

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

所得区分

自己負担限度額

年間上限

(注1)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

270,300円+1%(注2)

【4回目以降 140,100円】(注6)

168万円

現役並み所得者2

179,100円+1%(注2)

【4回目以降 93,000円】(注6)

111万円

現役並み所得者1

85,800円+1%(注2)

【4回目以降 44,400円】(注6)

53万円

一般

22,000円

(注3)

61,500円

【4回目以降 44,400円】(注6)

53万円

(注4)

低所得者2

11,000円

(注5)

25,700円

【4回目以降 24,600円】(注6)

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

 

注1 年間上限とは、8月〜翌年7月の1年間で計算します。

注2 「+1%」とは一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担を求めることを示します。

注3 外来の年間上限(令和7年8月1日から令和8年7月31日)は144,000円、(令和8年8月〜令和9年7月31日)は216,000円。

注4 一部41万円の場合があります。

注5 外来の年間上限(8月〜翌年7月)は96,000円。

注6 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。

長期入院に該当する場合

所得区分「オ」または「低所得者2」に該当される方は、過去1年間の入院日数が90日以上になる場合、長期入院となることを申請することで、申請日から入院時の食事代が減額となります。(詳しくは、関連リンクより入院時の食事代のページをご覧ください。)

※入院日数とは所得区分が減額対象期間の合計日数です。国民健康保険以外で過去1年間内に入院がある場合は通算できます。その場合は食事代が減額対象であることを確認できる書類(領収書等)が必要です。

※長期入院の該当は、マイナ保険証を利用の方も申請が必要です。

申請に必要なもの(マイナ保険証であれば申請は不要)

次のものをご用意のうえ、市役所7番窓口で申請してください。

限度額適用認定申請書(Wordファイル:22.5KB)

    [記入例](PDFファイル:314.5KB)

・来庁される方のご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

※来庁される方が別世帯の場合、委任状が必要です。(成年後見人の方は、成年後見人の登記事項証明書があれば、委任状は必要ありません。)

  ・委任状(Wordファイル:20.3KB)

 

郵便でも申請できます。

限度額適用認定申請書(郵便用)(Wordファイル:26.4KB)

   [記入例](PDFファイル:313.2KB)

郵便申請の場合、世帯主の方が申請してください。

注意事項

・限度額適用認定証は発行された月から有効となります。発行月以前のものにつきましては、遡って適用されません。

・発行された月であっても、限度額適用認定証を提示前に医療機関等への支払いが終わっているものは適用されません。

・国民健康保険税に未納がある場合や、所得が未申告の場合、限度額適用認定証は発行されません。

・同じ月で、2つ以上の医療機関等を受診された場合は高額療養費の支給対象となる場合があります。(詳細については、関連リンクより高額療養費のページをご覧ください。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)
ファクス:076-475-1245