入院時の食事代

更新日:2024年05月24日

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入院時の食事代

入院時の食事代は、1食あたり通常460円を自己負担しますが、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、発行されたものを医療機関へ提示することで、食事負担額が減額されます。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示されない場合は460円の自己負担になります。)

令和6年6月1日からは食事代が通常490円に変更となります。

食事負担額

入院時の食事負担額は「限度額適用・標準負担額減額認定証」に記載された所得区分ごとに次のとおりです。

食事負担額の適用は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請した月の1日からとなります。ただし、長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)の場合は、申請された月の翌月1日から適用となります。(詳細については、関連リンクより限度額適用認定証のページをご覧ください。)

 

【食事負担額(1食あたり)】

所得区分

食事負担額

令和6年5月まで

食事負担額

令和6年6月から(注3)

下記以外

460円(注1)

490円

低所得者2・オ

過去12か月の入院日数が

90日以下

210円

230円

過去12か月の入院日数が

90日超え(注2)

160円

180円

低所得者1

100円

110円

注1 指定難病または小児慢性特定疾病の患者及び、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院の方は280円となります。

注2 長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)となる場合は、申請が必要です。限度額適用・標準負担額減額認定証と過去12か月の入院日数のわかる書類(医療機関の領収書など)を持参してください。

注3 制度改正により令和6年6月1日より1食あたりの食事負担額は変更となります。

食事負担額差額申請

事故や急病などやむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請していたが、医療機関へ提示できず、食事負担額の適用を受けられなかったときは、申請することで差額分を支給します。

※マイナンバーカードを保険証とする場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付なくとも原則適用されます。

申請に必要な次のものを準備して申請してください。

・適用を受けられなかった医療機関の領収書

・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義)

・国民健康保険被保険者証

・限度額適用認定・標準負担額減額認定証

注釈:医療機関へ食事負担額を支払った日の翌日から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。

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富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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