入院時の食事代

更新日:2025年04月01日

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入院時の食事代

入院時の食事代は、1食あたり通常510円を自己負担しますが、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、発行されたものを医療機関へ提示することで、食事負担額が減額されます。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示されない場合は510円の自己負担になります。)

食事負担額

入院時の食事負担額は「限度額適用・標準負担額減額認定証」に記載された所得区分ごとに次のとおりです。

食事負担額の適用は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請した月の1日からとなります。ただし、長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)の場合は、申請された月の翌月1日から適用となります。(詳細については、関連リンクより限度額適用認定証のページをご覧ください。)

 

【食事負担額(1食あたり)】

所得区分

食事負担額

令和6年5月まで

令和6年6月から令和7年3月まで

令和7年4月から(注3)

下記以外(注1)

460円

490円 510円

低所得者2・オ

過去12か月の入院日数が

90日以下

210円

230円 240円

過去12か月の入院日数が

90日超え(注2)

160円 180円 190円

低所得者1

100円 110円 110円

注1 指定難病または小児慢性特定疾病の患者及び、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院の方は260円となります。

注2 長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)となる場合は、申請が必要です。限度額適用・標準負担額減額認定証と過去12か月の入院日数のわかる書類(医療機関の領収書など)を持参してください。

注3 制度改正により令和7年4月1日より1食あたりの食事負担額は変更となります。

食事負担額差額申請

事故や急病などやむを得ない理由で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請していたが、医療機関へ提示できず、食事負担額の適用を受けられなかったときは、申請することで差額分を支給します。

※マイナンバーカードを保険証とする場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付なくとも原則適用されます。ただし、さらなる減額の適用を受けるためにはオンライン資格確認等システムをご利用いただく場合であっても、市役所へ申請が必要となります。

申請に必要な次のものを準備して申請してください。

・適用を受けられなかった医療機関の領収書

・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義)

・マイナ保険証または国民健康保険被保険者証

・限度額適用認定・標準負担額減額認定証(マイナ保険証の場合は不要)

注釈:医療機関へ食事負担額を支払った日の翌日から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。

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〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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