療養費(医療費を全額自己負担したとき)
療養費
事故や急病など、やむを得ない理由で保険証を提示できず保険診療を受けられなかったときや、医師の指示によって、コルセットなどの治療用装具を作成したときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請することで、審査金額のうち被保険者負担分(一部負担金分)を除いた額が療養費として支給されます。
療養費の支給申請対象
次のようなときに、医療機関等の窓口で医療費を全額自己負担した場合は、支給申請の対象となりますので、必要なものを準備して申請してください。
要件 |
申請に必要なもの |
事故や急病、国保の保険証の交付を受けていないなど、やむを得ない理由で保険証を提示できず、保険診療を受けられなかったとき |
・領収書 ・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義) ・国民健康保険被保険者証 |
医師の指示により、コルセットや治療用眼鏡など治療用補装具を作成したとき |
・補装具を必要とした医師の証明書 ・領収書 ・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義) ・国民健康保険被保険者証 |
骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
・施術内容の明細書 ・領収書 ・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義) ・国民健康保険被保険者証 |
医師の同意があり、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
・医師の同意書 ・施術内容の明細書 ・領収書 ・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義) ・国民健康保険被保険者証 |
輸血のための生血の費用を負担したとき (親族間の輸血の場合は対象外) |
・輸血について医師の証明書 ・領収書 ・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義) ・国民健康保険被保険者証 |
急病や事故など、やむを得ない理由で、海外で治療を受けたとき (治療目的の渡航によるものは対象外) |
・診療内容明細書(Form A)(PDFファイル:123.8KB) (海外の医師が記入、署名したもの) ・領収明細書(医科)(Form B)(PDFファイル:92.5KB) 領収明細書(歯科)(Form B)(PDFファイル:160.5KB) (海外の医療機関が記入、署名したもの) ・海外の医療機関に治療費を支払った領収書 ・上記3点の日本語の翻訳文 ・受診者のパスポートまたは海外に渡航したことが確認できるもの(航空券など) ・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義) ・国民健康保険被保険者証 注釈:現地の医師に診療内容明細書を記入してもらうにあたり、「国民健康保険用国際疾病分類表」(PDFファイル:509.2KB)に従って疾病名を記載してもらってください。
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注意事項
・申請後、申請内容や診療内容等の審査がありますので、支給まで3カ月程度かかります。(審査の状況等によっては、更にお時間をいただく場合もあります。)
・審査の結果、支給対象外となる場合があります。
・療養費は、医療費等を支払った日の翌日から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245
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更新日:2022年01月01日