出産育児一時金

更新日:2023年04月01日

ページID : 5728

出産育児一時金

被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。(妊娠12週(85日)以降の死産、流産の場合も支給されます。)

支給額

・産科医療保障制度に加入している医療機関での出産:500,000円

・産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産:488,000円

産科医療保障制度については、日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。

支給方法

1.医療機関への支給(直接支払制度)

   被保険者が医療機関で手続きすることで、出産育児一時金を市から医療機関へ直接支給します。

   被保険者の医療機関窓口での出産費用の支払額は、出産育児一時金を差し引いた額になります。

   被保険者から市への申請は必要ありません。

 

2.被保険者への支給

   直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を超えなかった場合は申請することで、被保険者へ支給します。

   市への申請が必要となりますので、次のものをご用意のうえ、市役所7番窓口で申請してください。

【共通】

  ・出産育児一時金支給申請書(Wordファイル:19.2KB)

   [記入例](PDFファイル:98.9KB)

  ・医師又は助産師が発行した出生証明書等

  ・(産科医療保障制度に加入している医療機関での出産の場合)登録証

    (領収・明細書にスタンプ押印されたものでも可)

  ・振込先口座情報のわかるもの(世帯主名義)

  ・国民健康保険被保険者証

【全額支給申請の場合】

  ・医療機関から交付される合意文書の写し

    (直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結しない旨、及び申請先保険者名が滑川市と記載されているもの)

  ・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し

    (直接支払制度を用いていない旨が記載されているもの)

【差額支給申請の場合】

  ・医療機関から交付される合意文書の写し

    (直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結する旨が記載されているもの)

  ・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し

    (専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの)

注意事項

・社会保険等の被保険者本人(被扶養者は除く)として1年以上加入していた方が、その健康保険の資格を喪失してから6カ月以内に出産した場合、その健康保険から支給を受けてください。(国民健康保険からは支給されません)

・出産育児一時金は、出産日の翌日から2年が経過すると時効となり、申請できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

メールでのお問い合わせはこちら