空き家の解消を目的とした隣地統合に係る費用の補助について

更新日:2023年04月06日

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旧町部の特に住宅が密集し、空き家が多い地域を対象に、所有する土地に隣接する空き家が建つ土地を統合する者に、統合に必要な経費の一部を補助することにより、隣地に建つ空き家の適正管理、利活用又は除却を促進し、住宅密集地における管理されない空き家の解消を図ります。

活用例

〇自宅横にある空き家が建っている土地(隣地)を、現在の隣地所有者が空き家を解体することを条件に取得し、空き家解体後は駐車場として使用する。

〇空き家を含めて隣地を取得した後、空き家を改装し、雑貨屋をオープンさせる。

など

補助対象者

次のいずれにも該当する者(法人も可)

・隣地統合後の所有者(又はその委任を受けた者)

・市税等を滞納していない者

・暴力団員と認められない者

隣地統合の要件

次のいずれにも該当すること

・隣地統合する土地が別図に定める区域内にあること
   ただし、明らかに住宅密集地と認められない場合を除く

・申請時点において、隣地統合する前の土地がそれぞれ異なる個人又は法人が所有するものであること

・相続や親族からの贈与等でないこと

・隣地に建つ空き家が隣地統合後、1年以内に適正管理、利活用又は除却されることが見込まれること

補助対象経費

・測量費用

・登記費用

・不動産取得に係る仲介手数料

・隣地統合後に一敷地として利用するために必要な門塀等の工作物の撤去に係る処分費用及び収集運搬費用

補助金の額

・補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切捨て)

・上限額500千円

・補助金の交付は、補助対象者1人につき1回を限度とする

交付要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課(建築住宅係)

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1453 ファクス:076-475-6299

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