農振除外願出に関する手続

更新日:2020年01月06日

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農業振興地域整備計画区域内農用地区域の農地(田、畑)を宅地又は山林等の農地以外に転用(農地法第4条及び第5条)する場合には、あらかじめ、農用地区域から除外しなければなりません。
農振除外願出の受付時期については、毎年(年6回)1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月20日までに関係書類を添えて提出してください。 なお、農用地区域からの除外にあたっては、下記の要件をすべて満たす必要があります。

・必要性及び緊急性があり、他に代替すべき土地がないこと

・農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと

・認定農業者等に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

・農用地の保全等に必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと

・土地改良事業を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること

その他、詳しい内容などは担当窓口の方へお尋ねください。

土地改良事業完了後8年未経過の地区

農業振興地域の整備に関する法律及び同法施行令の規定により、土地改良事業の受益地については、事業実施中及び工事の完了した年度の翌年度から起算して8年間を経過するまでは、農振除外の手続きは行えません。ただし、案件によっては農振除外の手続きが行える場合もありますので、事前に担当窓口までご相談ください。

現在、事業実施中及び完了後8年未経過の土地改良事業については下記のエリア図(PDFファイル)のとおりになります。また、土地改良事業の詳細なエリアについては管轄する土地改良区へお問い合わせください。

        事業期間:平成21年度~平成27年度
        工事完了年月日:平成28年3月31日
        農振除外規制期日:令和6年3月31日

        事業期間:平成23年度~平成29年度
        工事完了年月日:平成30年3月31日
        農振除外規制期日:令和8年3月31日

        事業期間:平成28年度~令和5年度(予定)
        工事完了年月日:令和6年3月31日(予定)
        農振除外規制期日:令和14年3月31日(予定)

        事業期間:平成30年度~令和7年度(予定)
        工事完了年月日:令和8年3月31日(予定)
        農振除外規制期日:令和16年3月31日(予定)

        事業期間:平成31年度~令和7年度(予定)
        工事完了年月日:令和8年3月31日(予定)
        農振除外規制期日:令和16年3月31日(予定)

        事業期間:平成30年度~令和5年度(予定)
        工事完了年月日:令和6年3月31日(予定)
        農振除外規制期日:令和14年3月31日(予定)

申請様式

農振除外又は農地転用可能な面積

  • 一般住宅の場合は、500平方メートル以内です。
  • 農家住宅の場合は、1,000平方メートル以内です。
  • その他3,000平方メートルを超える場合は、都市計画法に定める開発許可の基準が必要となります。

主な必要書類

  • 除外願出の目的が住宅又は車庫等の場合
    1)除外願出書 1通
    2)住宅等利用計画書 1通
    3)除外農用地付近図 1通
    4)除外農用地付近公図 1通
    5)転用後の住宅及び車庫等の配置計画図 1通
    6)土地の登記簿謄本 1通
    7)願出者の住民票及び譲受人の住民票(本人又は世帯全員) 1通
    ​​​​​​​8)その他説明資料 1通

除外願出の目的が工場、店舗、事務所、住宅団地等の事業用地の場合

         1)除外願出書 1通
         2)事業計画書 1通
         3)除外農用地付近図 1通
         4)除外農用地付近公図 1通
         5)転用後の建物及び工作物等の配置計画図 1通
         6)土地の登記簿謄本 1通
         7)願出者の住民票 1通
         8)譲受者(事業所等)の住民票又は法人の場合は定款及び登記簿謄本 1通
         9)資格及び許可証の写し 1通
         10)その他説明資料 1通


問い合わせ 農林課農政農産担当

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0249

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