滑川市宅地液状化等復旧支援事業

更新日:2024年10月01日

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液状化被害を受けた宅地所有者の皆様へ

令和6年能登半島地震による液状化被害を受けた土地であって、当該被害を受けた時において住宅の用に供されており、当該住宅が罹災証明で「一部損壊以上」の判定を受けたものに対し、宅地の原形復旧工事や地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事を行う際の費用補助を行っています。

※令和6年1月1日から9月30日までの間に着手された工事も対象となります。

※他制度との併用ができる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

被災住宅の耐震化・復旧に関する支援制度の概要は以下パンフレットを参照ください。

宅地液状化等復旧支援事業(滑川市)

令和6年10月1日から申請受付を開始しました。

※令和6年度においては、予算額の範囲内で受付を行います。工事完了時期は、別途ご相談ください。

1)対象となる宅地

次の要件をすべて満たす宅地が対象です。

  • 令和6年能登半島地震による液状化被害を受けた土地であって、当該被害を受けた時において住宅の用に供されていた地であること
  • 一部損壊以上の罹災証明を受けている住宅が存在する宅地の所有者等であること
    (ただし、一部損壊の場合は住宅の壁又は柱に1/100以上の傾斜が認められるものなどに限る)

2)補助金額

液状化等復旧工事に要する費用の3分の2(最大766万6千円)
※ただし、工事費から50万円を控除する。

3)補助対象となる工事

以下の工事が対象となります。

復旧工事(次に掲げる工事であって宅地を原形に復旧することを基本としたもの。)

  • のり面の復旧工事
  • 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む。)
  • 地盤の復旧工事(陥没に対応する工事を含む。)

液状化の再度災害防止のための地盤改良工事

住宅基礎の傾斜修復工事

4)申請方法

事前相談後、都市計画課窓口にて申請書をご提出ください。

5)事前相談に必要な書類

一部損壊以上の判定を受けた罹災証明書
対象宅地の概要が分かる書類、復旧の工法に関する資料(ある場合)

6)申請に必要な書類

交付申請書、事業計画書、収支予算書を提出して下さい。※このページの下部に様式があります。

また、添付書類として下記の書類を提出してください。

  • 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)
  • 対象工事の見積書の写し等及び工事費内訳書
  • 宅地の被災状況を確認できる資料(工事実施前の写真等)
  • 宅地の所有者の承諾書(申請者が所有者と異なる場合又は複数の所有者が共有している場合)
  • 宅地の登記全部事項証明書及び公図の写し
  • 罹災証明書の写し
  • 市税の納税証明書又は非課税証明書
  • 一部損壊の場合は傾斜が確認できる資料

7)完了届について

工事完了届、事業実績書、収支決算書を提出して下さい。※このページの下部に様式があります。

また、添付書類として下記の書類を提出してください。

  • 工事請負契約書の写し
  • 対象工事の完成図書
  • 対象工事に要した費用の支払いが確認できる領収書等の写し
  • 工事実施中及び工事実施後の写真
  • その他市長が必要と認める書類

滑川市宅地液状化等復旧支援事業補助金交付要綱

※申請書は押印は不要です。

申請書等

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1446 ファクス:076-475-6299

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