保育施設等における虐待等に関する相談・通報窓口を設置しました。

更新日:2025年11月14日

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滑川市では、施設における職員による児童虐待の防止と早期発見・早期対応を図るため、相談・通報窓口を設置しています。施設内での気になる関わりや、虐待が疑われる行為に気づいたときは、一人で抱え込まずにご相談ください。

対象となる施設

市内の保育所、認定こども園、事業所内保育施設、幼稚園、児童館、放課後児童クラブが対象です。

目的は「保育の改善」です。

この通報義務は、職員を罰することを目的とするのではなく、こどもや保護者が安心して施設を利用できる環境を整えるための保育の改善を目的とするものです。

通報者は保護されます。

通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けることは法律で禁止されています。

通報の方法

滑川市では、相談・通報窓口「保育施設等における虐待等通報受付フォーム」を設置しています。施設での気になる行為について、情報をお寄せください。

〇専用フォームでの通報
入力フォーム(こちらをクリック)

○専用フォームが利用できない場合
⇒電話:076-475-1566
        ▪ 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分
        ▪ 担当:滑川市こども家庭センター
⇒電子メール:kodomokatei@city.namerikawa.lg.jp

通報にあたっての注意事項

匿名での通報も可能です。ただし、詳細な情報が不明な場合や連絡が取れない場合は、事実確認が困難になることがあります。通報された方の氏名や相談内容は、ご本人の承諾なく施設等に伝えることはありません。個人情報保護法や公益通報者保護法等の法令に基づき、厳重に取り扱います。
一人で抱え込まないでください。施設として適切な対応がなされない場合、虐待の疑いがある行為を発見した方は、ためらわずに市の窓口へご相談ください。通報者が特定されないよう、市は十分に配慮して調査を行います。

保育施設等における虐待とは

法律では、施設職員がこどもに対して行う虐待を以下の4種類に分類しています。また、職員はこれらの行為のほか、「こどもの心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないと定められています。個別の行為が虐待にあたるかどうかは、行為の強度・頻度、職員の意図、こどもへの影響などを総合的に、こどもの立場に立って判断されます。

【身体的虐待】
・こどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

(具体例)
殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、ご飯を無理やり押し込む、屋外に締め出す、身体を拘束するなど。


【性的虐待】
・こどもにわいせつな行為をすること、またはさせること。

(具体例)
必要のない場面で裸や下着の状態にする、こどもの性器を触る、わいせつな目的で裸や下着を撮影する、性的な話を強要するなど。


【ネグレクト】
・こどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、他のこどもによる虐待の放置など、職員としての業務を著しく怠ること。

(具体例)
泣き続けるこどもを長時間放置する、おむつや汚れた服を替えない、他の職員による虐待行為を放置するなど。


【心理的虐待】
・こどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(具体例)
「バカ」など侮蔑的なことを言う、他の子と著しく差別的な扱いをする、感情的に大声で叱責するなど。

その他

次の事項については、それぞれの担当窓口にご連絡ください。
・家庭内での虐待等:滑川市こども家庭センター(電話076-475-1566)
・施設等に対する一般的な苦情・問い合わせは対象外です。各施設または滑川市子育て応援課児童福祉係(電話076-475-1486)へ直接ご連絡ください。
・目前でこどもが暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、直ちに警察(110番)へ通報してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1566
ファクス:076-476-5505

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