介護保険サービス利用の流れ

更新日:2024年08月01日

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介護保険サービスを利用する場合、要介護・要支援認定を受けることが必要です。

介護保険の被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)に分けられ、サービスを利用できる条件が異なります.

第1号被保険者は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作について、常時介護を要すると見込まれる状態、またはこの状態となるおそれがある状態と認定される必要があります。

一方、第2号被保険者は、これらの状態に、加齢に伴って生ずる国が定める16の疾病(特定疾病)によりなったと認定される必要があります。

認定の申請からサービス利用までの流れは、次のようになっています。

 

1.申請をします。

市医療保健課に介護保険被保険者証及び主治医の意見書を添えて、要介護認定の申請を行います。

2.訪問調査を受けます。

心身の状態について、市の職員などの調査員から聞き取り調査を受けます。申請を行うと、市の職員、または市から委託を受けた居宅介護支援事業者等の専門の職員が家庭などを訪問して心身の状況などを調査します。

 

3.審査・判定

調査結果のコンピュータによる「一次判定資料」と「主治医意見書」などをもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる「介護認定審査会」で、厚生労働省により示される全国統一の基準に基づいて、介護の必要性や必要度を判定します。

 

4.認定結果の通知が届きます。

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「要支援1・2」 「要介護1~5」 「非該当(自立)」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。

「非該当(自立)」と判定された方は、介護保険でのサービスは利用できませんが、地域支援事業や高齢福祉のサービスなどを利用することができます。

 

5.「居宅サービス」か「施設サービス」を選びます。

「要支援1」、「要支援2」又は「要介護1」〜「要介護5」と認定されたら、本人や家族で相談して介護(予防)サービスを選びます。
 

  ・ 居宅サービスを利用する場合
     介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。
     ケアマネージャーと相談し、サービスの種類や回数等を決め、ケアマネージャーがケアプランを作成
     します。
         要支援1・2の方 : 滑川市地域包括支援センターへご連絡ください。
         要介護1~5の方 : 居宅介護支援事業所を選び、事業所へご連絡ください。

     ※ケアプランは、自分自身で作成することも可能ですが、作成費の個人負担はありませんので、居宅
         介護支援事業所等に要望を相談され、ケアプラン作成を依頼されることをお勧めします。

      ・ 施設に入所する場合
        直接、施設に申し込んでください。

6.介護サービスを利用します。

サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をし、ケアプランにもとづいた介護サービスを利用します。

※サービスを受けるときは、介護保険被保険者証と負担割合証を提示ください。

介護保険利用手引き(PDFファイル:5.3MB)

介護予防通所型・訪問型サービスについて(Wordファイル:21.4KB)

滑川市内の介護保険関連事業者等一覧(Excelファイル:21.1KB)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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