法人市民税について

更新日:2023年10月05日

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法人市民税とは

 滑川市内に事務所や事業所を有する法人等の市民税については、個人の市民税と同様に「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」とがあり、各々の法人が定める 事業年度又は計算期間の終了の日から2カ月以内に、法人が申告・納付することになっています。
 なお、滑川市と他の市町村に事業所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して法人税割額を納めることになります。

納税義務者

 次に掲げるものは、法人市民税の納税義務があります。

滑川市内に事務所や事業所がある法人は均等割と法人税割が課税されます。滑川市内に寮や保養所などを持つが、市内に事務所や事業所がない法人は均等割のみ課税されます。公益法人等または法人でない社団などのうち、収益事業を行うものは均等割と法人税割が、収益事業を行わないものは均等割のみが課税されます。

法人市民税の内訳

 「均等割」と国税の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。

  1. 均等割額: 資本金等の額と従業者数によって決まります。
  2. 法人税割額: 法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。


 滑川市の均等割、法人税割の税率は次のとおりです。

均等割の税率(年額)

均等割の税率は資本金等の額と市内従業員者数によって決まります。資本金等の額が1千万円以下の法人のうち、市内従業員者数が50人以下のものは6万円、50人を超えるものは14万4千円です。資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人のうち、市内従業員者数が50人以下のものは15万6千円、50人を超えるものは18万円です。資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人のうち、市内従業員者数が50人以下のものは19万2千円、50人を超えるものは48万円です。資本金等の額が10億円を超える法人のうち、市内従業員者数が50人以下のものは49万2千円です。資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人のうち、市内従業員者数が50人以上のものは210万円です。資本金等の額が50億円を超える法人のうち、市内従業員者数が50人以上のものは360万円です。資本金等を有さないなど、これら以外の法人は6万円です。

法人税割の税率

8.4% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
12.1% (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度)


 

 

法人市民税 納付書ダウンロード

法人市民税を申告納付するときに使用する様式です。

法人市民税納付書(Excelファイル:48.1KB)

法人市民税納付書(PDFファイル:188.9KB)

法人市民税納付書PDF記入例(PDFファイル:284.5KB)

 

≪使用上の注意≫

・Excelには自動入力シートがありますので活用してください。

・A4の普通紙(両面白紙のもの。感熱紙不可)に印刷してください。

・点線に沿って3枚に切り離し、3枚すべてを金融機関にお持ちください。

・その他注意点等は各ファイル内でご確認ください。

法人設立・異動等申告書

 申告の際には『法人設立・異動等申告書』に、下記の書類を添付してください。

設立・設置の場合は登記簿謄本の写しと定款等の写しが必要になります。支店や営業所等を設置した場合は本店のものが必要です。登記事項の変更の場合は登記簿謄本または履歴事項全部証明書の写しが必要になります。合併の場合は合併契約書等の写しも添付してください。事業年度変更の場合は、議事録当変更のわかるものの写しが必要になります。申告書等の送付先変更の場合は添付する書類はありません。廃止・解散の場合は、閉鎖した登記簿謄本の写しが必要になります。支店や営業所等で支店登記をしていない場合は不要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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