姉妹都市との交流事業にかかる経費を助成します!(姉妹都市交流促進奨励金のご紹介)

更新日:2020年04月13日

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滑川市では、姉妹都市交流の促進を図るため、市民による1.姉妹都市への訪問事業(表敬訪問)、または、2.姉妹都市住民を滑川市に受け入れての交流事業(受入交歓)に要する経費に対し、奨励金を出して助成しています。

滑川市の姉妹都市と奨励金の額

【表敬訪問】

・長野県小諸市

  3,000円に参加する市民の人数を乗じた額(限度額100,000円以内)

・栃木県那須塩原市

  7,000円に参加する市民の人数を乗じた額(限度額100,000円以内)

・北海道豊頃町

  15,000円に参加する市民の人数を乗じた額(限度額100,000円以内)

・米国イリノイ州シャンバーグ市

  参加する市民が5人以上の団体の場合 1団体 200,000円

 

【受入交歓】

・長野県小諸市

  3,000円に受入する姉妹都市住民の人数を乗じた額(限度額50,000円以内)

・栃木県那須塩原市

  3,000円に受入する姉妹都市住民の人数を乗じた額(限度額50,000円以内)

・北海道豊頃町

  3,000円に受入する姉妹都市住民の人数を乗じた額(限度額50,000円以内)

・米国イリノイ州シャンバーグ市

  別に市長が定める額

 

 

どんなケースが奨励金の交付対象になりますか?

例えば…

  • スポーツ少年団が姉妹都市のクラブとの親善試合で、姉妹都市を訪問したり、姉妹都市のクラブを滑川市に受け入れたりする場合
  • 町内会や自治会連合会などが、先進地視察や各種交流事業実施のため、姉妹都市を訪問したり、姉妹都市の住民を滑川市に受け入れたりする場合
  • 小中学校などの保護者会主催の事業で、児童生徒が姉妹都市を訪問したり、姉妹都市の児童生徒を滑川市に受け入れたりする場合 などです。交付対象になる事業かどうか、判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください!

ご注意:次の場合は奨励金を交付できません

  1. 商用目的の訪問または受入の場合
  2. 他の制度による助成を受けて行う訪問または受入

また、滑川市姉妹都市交流促進奨励金交付事業の予算残高によっては、奨励金を交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請前によくお読みください

交付金の申請時に必要な書類です。

  1. 事業の概要書
  2. 収支予算書
  3. 旅程表
  4. 参加者名簿

などを一緒に提出してください。

表敬訪問または受入交歓の事業が終わった後に提出いただく書類です。

  1. 事業成績書(旅程表、参加者名簿)
  2. 収支精算書
  3. その他写真など事業の概要がわかる資料などを一緒に提出してください。

  提出書類などについてご質問があれば、お気軽にお尋ねください!

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-2119
ファクス:076-475-6299

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