事業所から出るごみについて

更新日:2022年03月15日

ページID : 0939

 事業所や商店から出る一般廃棄物は、種類を問わず事業系一般廃棄物となり、法律で自ら適正に処理することとされていますので、町内のステーションに出されても市では回収しません。(ここでいう事業所には個人事業者も含まれます。)

 事業系一般廃棄物は、収集運搬許可業者等へ依頼し、適正に処理してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

滑川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

 第15条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。

事業所から出るごみもリサイクルしましょう

事業所から出るコピー用紙や段ボールなどの古紙は、リサイクルすれば紙の原料になります。
ほかにも、従業員が休憩時間に飲んだ飲料のペットボトルや空き缶などもリサイクル可能です。一定の量が貯まったらリサイクル業者に引き渡すなど、リサイクルに取り組みましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(内線:331、332(生活安全係)、334、335(環境整備係))
ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら