ごみの不法投棄は犯罪です
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ごみの不法投棄は犯罪です
海岸や河川、山間部、道路、個人の所有する土地などに、ごみが不法投棄されていると多数報告されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めており、不法投棄を禁止しています。
不法投棄をした者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその併科に処せられます。(同法第25条及び第32条)


市でも、不法投棄監視パトロールを実施するなど対策を行っていますが、一部の心ない人たちによって捨てられた多量のごみが市内の至るところに見受けられます。
私有地にごみを不法投棄された場合、投棄した者を特定できなければ、そのごみは土地の占有者(または管理者)が処分することになります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条、滑川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第6条)
ごみの処分には費用がかかりますので、不法投棄されないようにすることが大切です。
不法投棄のない美しいまちを守るためにも、不法投棄をしない・させない環境づくりの推進にご協力をお願いいたします。
不法投棄を行っている、もしくは行おうとしているところを見かけたら警察に通報してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(生活安全係、交通環境係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2021年07月30日