情報公開制度のご案内~あなたと市政を信頼で結びます~
1 情報公開制度って何?
市では、市の広報や各種刊行物・パンフレットなどを通じ、市民の皆さんへ様々な情報を提供しています。
しかし、多くの市民の皆さんが市の行政に関心を持つ今日では、市の仕事がどのように決定されたかについて知りたいと考える方もいらっしゃいます。
「情報公開制度」は、開かれた市政を一層推進するため、これまでのように市から皆さんへ一般的な情報を提供するだけでなく、市の方針を決定する手続において使用された情報(公文書)を、皆さんからの請求に応じて積極的に公開する制度です。
この制度は、皆さんに市の仕事やしくみについてよく知ってもらい、信頼と理解を深め、市政により一層積極的に参加していただくことを目指しています。
公文書とは?
公文書とは、市の仕事の方針を決定する中で作ったり、得たりした文書・図画・写真やフロッピーディスクなどで、決定の手続における使用が完了したものをいいます。
2 請求できる人は?
公文書の開示を請求できる方は、次の方々です。
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所・事業所を持っている個人や法人その他の団体
- 市内の事務所・事業所に勤めている方
- 市内の市立学校に在学している方
- 市が行う仕事に、具体的な利害関係がある方
具体的な利害関係とは?
具体的な利害関係とは、市の行う仕事によって、皆さんの具体的な権利や利益に影響が及ぶ、又は及ぶおそれがあることをいいます。
3 どうやって請求すればいいの?
請求方法はこちらのページをご覧ください。(公文書開示請求書)
4 開示の方法は?
公文書開示請求書が提出されてから15日以内に、請求があった公文書について開示するかどうかを決定し、請求された方にお知らせします。
開示する場合は、お知らせした日時に情報公開総合窓口にお越しいただき、閲覧や公文書の写しをお渡しします。(公文書の写しは、郵送することもできます。)
5 お金がかかるの?
情報公開総合窓口での閲覧は無料です。ただし、写し等が必要な方は、実費(1枚につき10円)をいただきます。また、郵送をご希望の方は、合わせて郵送料もいただきます。
6 情報はすべて開示するの?
情報公開制度は、原則として市が保有するすべての情報を開示することとしていますが、特定の個人や法人のプライバシーに関する情報など、最小限の情報に限って開示できないこととしています。(開示できない情報については、情報公開総合窓口までお問合せください。)
7 決定に納得できないのだけど…?
開示の請求があった公文書について開示できないと決定した場合は、その旨を理由とともにお知らせします。ただし、この決定に納得できないときは、不服の申立てをすることができます。
不服の申立てがあったときは、情報公開審査会において市が決定した内容について慎重に審査を行い、その結果を市に答申します。市は、その審査の結果を尊重し、再度、開示するかどうかを決定します。
情報公開審査会とは?
情報公開審査会とは、市長が、学識経験を有する方々から委嘱した5人以内の委員で構成します。
8 情報公開総合窓口では?
情報公開総合窓口では、次のようなことを行っています。どうぞお気軽にご利用ください。
- 情報公開制度のご案内、開示請求書の受付
- 市政に関する資料の閲覧、複写サービス
- 市政に関する資料についてのご案内、ご相談
9 情報公開・個人情報保護総合案内所のお知らせ
富山県行政評価事務所では、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を設置し、国民の方々から国の行政機関、独立行政法人等の情報公開及び個人情報保護に関する照会等を受け付け、その仕組みの説明や開示請求等の教示などを行っています。
つきましては、以下のチラシや総合案内所のホームページをご参照くださいますようお願いいたします。
以下の青文字をクリックしてください。

【情報公開総合窓口のご連絡先】
〒936-8601 滑川市寺家町104 滑川市役所
電話076-475-2111 内線216
ご利用時間 午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日・年末年始はお休みです。)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・監査委員事務局
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1475 ファクス :076-476-6231
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更新日:2022年03月31日