住所変更(転入、転居、転出、世帯変更)
住所変更(転入、転居、転出、世帯変更)の手続きに際して共通する事項
届出る人
住所を変更または世帯内に変更のあった本人又は世帯主
〇上記または法定代理人以外の任意代理人による届出をされる場合、委任状(代理権授与通知書)が必要です。
〇異動先の住所の世帯主と直系親族または配偶者以外の方が同住所に異動される場合(同住所別世帯となる場合を含む)、同意書が必要となることがあります。
届出に必要なもの
1.届出る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
転入(滑川市外から滑川市内への引っ越し)の場合
届出期間
転入(滑川市内に住み始めて)から14日以内
届出に必要なもの
共通して必要な1.
2.マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
3.前住所地の市町村役場発行の転出証明書
※マイナンバーカードやマイナポータルを利用して転出した場合は発行されません
4.加入している健康保険証または資格確認書
5.介護保険受給者資格証明書(認定者のみ)
転居(滑川市内での引っ越し)の場合
届出期間
転居(新しい住まいに住み始めて)から14日以内
届出に必要なもの
共通して必要な1.
2.マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
3.国民健康保険証又は後期高齢者医療保険証(加入者かつ紙の保険証または資格確認書を交付されている場合のみ)
4.介護保険被保険者証(該当者のみ)
転出(滑川市内から滑川市外への引っ越し)の場合
届出期間
あらかじめ届出る場合は転出の予定日の14日前から、又は転出してから14日以内
届出に必要なもの
共通して必要な1.
2.国民健康保険証又は後期高齢者医療保険証(加入者かつ紙の保険証または資格確認書を交付されている場合のみ)
3.介護保険標準負担額減額認定証(該当者のみ)
4.介護保険受給者資格証明書(該当者のみ)
5.印鑑登録証(登録者のみ)
入国の場合
届出期間
入国した日から14日以内
届出に必要なもの
共通して必要な1.
2.異動者全員分のパスポート(入国時のスタンプの確認)
〇自動化ゲートの利用の場合、パスポートにスタンプは押されません。自動化ゲートの通過後、税関検査前までに各審査事務室の職員にスタンプが必要であることを伝えていただくと、スタンプが押されます。
〇パスポートにて入国の年月日が確認とれない場合、航空券の半券など入国の年月日が確認できるものを持参してください。
〇入国の年月日の確認ができない場合、法務省へ出入国(帰国)記録に係る開示請求手続きが必要になる場合があります。住民登録ができるまでに相当の日数を要します。
*日本人の方は、戸籍謄本と附票謄本もあわせて必要となります。(ただし、本籍地が滑川市であるときは不要)
*外国人の方は、異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(空港で在留カードの交付を受けなかった場合、在留カードなどを交付する旨の記載があるパスポート)
*外国人の方が世帯主になっている世帯へ入国の届出をする場合、または家族単位での入国の届出をする場合、本国官憲などが発行した続柄を証明する文書及びその日本語訳文(訳文に翻訳者の署名と翻訳年月日の記載が必要)によって続柄の記載を行います。
世帯変更(世帯合併、世帯分離など)の場合
届出期間
世帯に変更が発生した日から14日以内
※世帯合併、世帯分離については日付を遡って届出ることはできません。
届出に必要なもの
共通して必要な1.
2.健康保険証または資格確認書(国民健康保険加入中かつ世帯主が変更になる場合のみ)
世帯合併、世帯分離ができる場合
同一居住で別の世帯にある人同士が生計を一つにする場合、または同じ世帯にある人同士が生計を別にする場合に届出ることができます。
下記のような居住実態に則さない虚偽の届出についてはお断りします。
例1.世帯員数に乗じて享受できる給付サービスなどを上乗せする目的で、生計が別であるにもかかわらず世帯合併届を提出しようとした。
例2.健康保険料や介護保険サービス料などを安くする目的で、生計同一であるにもかかわらず世帯分離届を提出しようとした。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:312(市民係))
ファクス:076-475-1245
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更新日:2025年10月22日