資格情報のお知らせ・資格確認書について
マイナ保険証について
国の法改正により、令和6年12月2日月曜日以降、従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証をお持ちでない場合などは、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
※マイナ保険証をお持ちでない場合などは、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
保険証の有効期限後の取扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方へは「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードの保有状況 | 保険証利用登録の有無 | 令和7年8月1日以降の取扱い |
あり |
あり | 資格情報のお知らせを交付 |
あり | なし | 資格確認書を交付 |
なし | − | 資格確認書を交付 |
※資格情報のお知らせは記載の有効期限が切れる前や資格情報に変更があった場合に交付します。70歳未満の場合は記載事項に変更がない限り交付はありません。
※資格確認書は記載の有効期限が切れる前や資格情報に変更があった場合に交付します。
資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について
マイナンバーカード紛失・返納による資格確認書の交付申請
要配慮者等に係る資格確認書の交付申請
医療機関等を受診する際に、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難な場合、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
申請書:資格確認書交付申請書
要配慮者とは、
1.介護認定を受けている
2.障害者手帳の交付を受けている
3.成年後見人が選任されている
4.施設入居者(住所地特例含む)である
5.その他要配慮が必要と認められている事情があるもの(1〜4の申請中であるなど)
等の事情を抱えている方を想定しています。
※要配慮者の対象のいずれにも該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要のない高齢者、マイナ保険証を持っているが念のため資格確認書を持っておきたい方、マイナ保険証を読み取る端末がない医療機関を受診する方などは要配慮者として認められません。マイナ保険証を読み取る端末がない医療機関を受診する場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナ保険証をお持ちの方が利用登録を解除する場合、資格確認書を交付します。
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録の解除を申請した方には、資格確認書を交付します。医療機関等を受診等される 際には、資格確認書の提示が必要です。
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるま で、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
紛失・毀損等による資格情報のお知らせ・資格確認書再交付申請
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードの交付後に、健康保険証として利用登録する必要があります。
<必要なもの>
・マイナンバーカード
・数字4ケタの暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
※ご自身のパソコンやスマートフォンを用いてマイナポータルサイトから登録する方法があります。また、医療機関・薬局の受付、セブン銀行ATM、市役所医療保健課にて利用登録をすることができます。
マイナ保険証利用のメリットについて
より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いを免除できる
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(複数の医療機関を受診され、高額療養費の限度額を超え、償還払いを受ける場合には従来とおり窓口での手続きが必要です。)
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
外部リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省HP)
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245
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更新日:2025年08月01日