資格情報のお知らせ・資格確認書について
マイナ保険証について
国の法改正により、令和6年12月2日月曜日以降、従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証をお持ちでない場合などは、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
| マイナンバーカードの保有状況 | 保険証利用登録の有無 |
交付されるもの |
|
あり |
あり |
資格情報のお知らせ |
| あり | なし | 資格確認書 |
| なし | − | 資格確認書 |
保険資格の更新について
毎年8月1日に保険資格を更新します。
有効期限が切れる前(7 月下旬)に「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を送付します。いずれも申請は不要です。
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を交付します。
70 歳未満の方は、資格情報に変更があった方及び「資格情報のお知らせ」をまだ持っていない方に交付します。
資格確認書をお持ちの方
新しい「資格確認書」を交付します。有効期限は1年間です。
「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方が自身の資格内容(記号番号、枝番、資格適用開始年月日など)を簡単に確認できるように交付するA4サイズのお知らせです。
70歳未満の方には資格取得・資格内容に変更があった場合に交付します。
70歳以上の方には負担割合をお知らせするため、毎年7月下旬に新しい「資格情報のお知らせ」を送付します。
※資格情報のお知らせのみでは、受診できません。マイナ保険証で医療機関を受診してください。
※機械の故障等でマイナ保険証を読み取れない場合やマイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際にマイナ保険証と一緒に提示することで、保険適用を受けることができます。
「資格確認書」について
「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関や薬局を受診する際に被保険者証の代わりとして利用できるカードサイズのものです。
有効期限は最長1年で、毎年7月下旬に新しい資格確認書を送付します。
※申請不要で資格確認書が交付される方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
※マイナ保険証をお持ちの方で、受診時に介助が必要など、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により資格確認書を交付します。
資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について
マイナンバーカード紛失・返納による資格確認書の交付申請
要配慮者等に係る資格確認書の交付申請
医療機関等を受診する際に、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難な場合、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
申請書:資格確認書交付申請書
要配慮者とは、
1.介護認定を受けている
2.障害者手帳の交付を受けている
3.成年後見人が選任されている
4.施設入居者(住所地特例含む)である
5.その他要配慮が必要と認められている事情があるもの(1〜4の申請中であるなど)
等の事情を抱えている方を想定しています。
※要配慮者の対象のいずれにも該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要のない高齢者、マイナ保険証を持っているが念のため資格確認書を持っておきたい方、マイナ保険証を読み取る端末がない医療機関を受診する方などは要配慮者として認められません。マイナ保険証を読み取る端末がない医療機関を受診する場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナ保険証をお持ちの方が利用登録を解除する場合、資格確認書を交付します。
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録の解除を申請した方には、資格確認書を交付します。医療機関等を受診等される 際には、資格確認書の提示が必要です。
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるま で、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
紛失・毀損等による資格情報のお知らせ・資格確認書再交付申請
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードの交付後に、健康保険証として利用登録する必要があります。
<必要なもの>
・マイナンバーカード
・数字4ケタの暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
※ご自身のパソコンやスマートフォンを用いてマイナポータルサイトから登録する方法があります。また、医療機関・薬局の受付、セブン銀行ATM、市役所医療保健課にて利用登録をすることができます。
マイナンバーカードの電子証明書の期限切れについて
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限から90日間はマイナ保険証をご利用できます。マイナ保険証を引き続きご利用になる場合は、マイナンバーカードの電子証明書を更新等の手続きをお願いします。
電子証明書の有効期限から90日以上が経過した場合は、資格確認書を送付いたします。(注)マイナ保険証をご利用になるときは電子証明書の新規発行手続きを行った後、改めてマイナ保険証登録が必要です。
注)有効期限に関わらず以下の場合に該当する場合においても資格確認書を発送します。
・マイナンバーカードを自主返納した場合(電子証明書の利用意思がなく、利用者からの申請に基づき電子証明書を失効させた場合も含む)
・転入の届出を行った日から 90 日以内に転入先の市区町村でマイナンバーカードの継続利用の手続を行っていない場合
・個人番号の変更をした上で、電子証明書の再発行を行っていない場合
マイナンバーカードの更新手続きについて
マイナ保険証利用のメリットについて
より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いを免除できる
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(複数の医療機関を受診され、高額療養費の限度額を超え、償還払いを受ける場合には従来とおり窓口での手続きが必要です。)
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
外部リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省HP)
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)
ファクス:076-475-1245






更新日:2026年06月01日