法人市民税について
法人市民税とは
滑川市内に事務所や事業所を有する法人等の市民税については、個人の市民税と同様に「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」とがあり、各々の法人が定める 事業年度又は計算期間の終了の日から2カ月以内に、法人が申告・納付することになっています。
なお、滑川市と他の市町村に事業所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して法人税割額を納めることになります。
納税義務者
次に掲げるものは、法人市民税の納税義務があります。

法人市民税の内訳
「均等割」と国税の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。
- 均等割額: 資本金等の額と従業者数によって決まります。
- 法人税割額: 法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。
滑川市の均等割、法人税割の税率は次のとおりです。
均等割の税率(年額)

法人税割の税率
8.4% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
12.1% (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度)
法人市民税 納付書ダウンロード
法人市民税を申告納付するときに使用する様式です。
法人市民税納付書PDF記入例(PDFファイル:284.5KB)
≪使用上の注意≫
・Excelには自動入力シートがありますので活用してください。
・A4の普通紙(両面白紙のもの。感熱紙不可)に印刷してください。
・点線に沿って3枚に切り離し、3枚すべてを金融機関にお持ちください。
・その他注意点等は各ファイル内でご確認ください。
法人設立・異動等申告書
申告の際には『法人設立・異動等申告書』に、下記の書類を添付してください。

関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2023年10月05日