個人住民税に係る寄附金税額控除について

更新日:2023年01月06日

ページID : 1949

個人住民税に係る寄附金税額控除のあらまし

寄附金税額控除
項目 内容
 控除方式 税額控除方式
 対象となる寄附金額 寄附合計額のうち2,000円を超えた額
 対象となる寄附金額の限度 寄附合計額のうち総所得金額の30%以内
 基本控除額 寄附金控除額(寄附合計額−2,000円)×10%

特例控除額(ふるさと納税加算分)

(地方公共団体に対する寄附合計額−2,000円)×{90%−(0〜45%)×1.021}
  1. ふるさと納税分の控除額は「基本控除額+特例控除額」となります。
  2. 特例控除額は、住民税所得割額の2割を限度とします。(平成27年1月1日以降の寄附分から)
  3. 0〜45%とは、所得税の限界税率です。

控除対象の範囲について

住民税寄附金税額控除の対象となる寄附は、
(1)地方公共団体(2)住所地の共同募金会(3)住所地の日本赤十字社支部(4)住所地の道府県又は市町村の条例で定めるものとなっています。
滑川市においては、寄附金税額控除の対象範囲を以下のように定めています。

滑川市が条例により指定する寄附金

  • ア 指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)のうち、富山県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
  • イ 特定公益増進法人(公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人1.、更生保護法人、特例民法法人など)のうち、富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
  • ウ 認定NPO法人のうち、富山県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
  • エ 認定特定公益信託2.(富山県知事又は富山県教育委員会の許可を受けている認定特定公益信託に対するもの)の信託財産とするために支出した金銭
  • オ 住民の福祉の増進に寄与するものとして富山県知事が指定した法人又は団体に対するもの

 

  1. 学校の入学に関して支出した寄附金を除きます
  2. 認定特定公益信託とは、特定公益信託のうち、主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもののことです。

お願い

条例により指定された寄附金を受領する法人や団体は、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、ご協力をお願いします。
寄附金を受領した場合、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称を記載した「寄附金受領証明書(領収書)」を発行してください。

地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)

ふるさと納税は、地方自治体(ふるさと)に対し、貢献又は応援したいという納税者の思いを実現するための制度です。
地方公共団体に対する寄附については、2,000円を超える部分について、寄附金税額控除が適用される年度の住民税所得割の2割に相当する金額まで所得税の控除額と合わせて全額控除されます。

ご注意ください
寄附した全額が軽減されるわけではありません。寄附をする人の所得額や控除額、寄附額によっては、2,000円以上の自己負担となる場合がありますのでご注意ください。

  • 住民税特例控除額(ふるさと納税)が住民税所得割額の2割を超える場合
  • 寄附金控除の対象金額が総所得金額等の30%を超える場合
  • 寄附金控除の確定申告で所得税の限界税率が下がった場合


ふるさと滑川応援寄附金については、下記をご覧ください。 よろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら