土地・建物をお持ちの方が亡くなられたら

更新日:2023年07月21日

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相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書を提出ください

  土地・建物をお持ちの方がお亡くなりになられた場合、それらの土地・建物にかかる固定資産税については、法定相続人全員が納税する義務を承継することになります。

  また、相続登記等により新しい所有者が登記されるまでの間、原則として、法定相続人全員がその土地・建物の現所有者となり、翌年度以降の納税の義務を負うことになります。

  このことから、事務手続きをスムーズに行うため、固定資産税の納税や還付に関する書類を受け取る代表者を法定相続人の中から指定いただき、「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」により届け出ください。 

提出先

  税務課 資産税係(市役所 本館1階 6番窓口)

提出方法

  持参、郵送または電子申請

提出書類

  1. 相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書
  2. 届出者が相続人であることが分かる書類(戸籍謄本(抄本)や除籍謄本(抄本)などの写し)

様式

注意事項

  •   相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書は、固定資産税の納税や還付に関する書類を受け取る代表者を届け出いただくもので、正式な遺産相続人を決定するものではありません。
      相続等の登記をされる場合は、富山地方法務局 魚地支局でのお手続きが必要です。
      ※登記されていない建物がある場合は、税務課までご相談ください。
  •   口座振替で納税されている場合、口座名義人がお亡くなりになると口座が閉鎖され、振替ができなくなることがあります。引き続き、口座振替での納税を希望される場合は、振替口座の変更手続き(口座振替依頼書の提出)が必要になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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