避難場所・避難所について~避難先の決定~
更新日:2022年10月01日
避難場所・避難所について
災害時の避難先となる避難場所や避難所には、目的や趣旨の違いによって次のようなものがあります。
目的・趣旨 | 避難先 | 施設・場所の例 |
---|---|---|
市が指定する避難場所に避難する前に、地域住民が自主的に避難したり、一時的に集合したりする場所で、あらかじめ町内会等で決めておくもの。 |
一時避難場所 | 児童公園・小公園、町内の広場、公民館など 日常の生活圏にある身近な施設 |
災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所で、地震、津波、洪水など災害の種類別に市が指定するもの。 |
指定緊急避難場所 | 学校のグラウンド、公園など |
災害の危険がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在する場所で、市が指定するもの。 |
指定避難所 | 学校の体育館、地区公民館、市の公共施設など |
このほか避難先として、大雨による洪水や土砂災害など、事前に気象情報で災害の危険性が予想される場合に、あらかじめ安全な親戚・知人宅に避難することや、ハザードマップで自宅の安全が確認できるとともに水や食料などの備えが十分な場合に、立ち退き避難をせずに自宅で屋内安全確保を行うことも考えられます。
指定緊急避難場所
「指定緊急避難場所」は、“その場に留まると死ぬかもしれない”状況から自らの命を守るために緊急的に避難する場所または施設です。
緊急避難場所は、災害(異常な現象)の種類(洪水、崖崩れ等土砂災害、高潮、地震、津波)別に指定されています。対応する災害の欄に丸がついていますので、どの災害に対応しているか確認しておきましょう。
緊急避難場所と避難所の両方に指定されている施設は、指定避難所との重複の欄に丸がついています。
指定緊急避難場所の一覧はこちら (PDFファイル: 158.8KB)
指定避難所
「指定避難所」は、避難住民が災害の危険性がなくなるまで一定期間滞在したり、災害により自宅を失った住民や倒壊の危険により自宅へ戻れない住民が一時的に滞在したりする施設です。
なお、災害時に指定した施設が全て避難所として開設されるわけではありません。その時の災害の規模や種類、被害状況等を踏まえてどの施設に避難所を開設するかを決定します。
また、一般の避難所とは別に、高齢者や障害者など(要配慮者)を受入対象とする福祉避難所を指定しています。福祉避難所は、一般の避難所生活が困難と判断した場合に、必要性の高い方から優先的に移送する二次的避難所となるものです。
指定避難所の一覧はこちら (PDFファイル: 125.6KB)
一時避難場所を決めておきましょう
「一時避難場所」は、災害時に市が指定する避難場所へ向かう前に、一時的に集合し災害の状況を見極めるほか、安否の確認や初期消火、救護・救援活動といった自主防災活動や自主避難の際の避難場所となります。
町内会ごとに一時避難場所をあらかじめ決めておき、みんなで確認しておきましょう。
また、場所を選定する際は、以下の点に注意しましょう。
- 近所のみなさんが集まりやすい場所ですか?
−町内の区域の広さによっては、複数箇所設定することが重要です。 - 集合場所は安全ですか?
−周りに倒壊や延焼のおそれがある建物はないか、土砂災害や水害の危険はないか確認しましょう。
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