「り災証明書」の発行について

更新日:2023年07月12日

災害によって被害を受けられた場合、「り災証明書」を発行します。

「り災証明書」とは、台風、豪雨、地震等の災害によって被害にあったことを証明するもので、保険の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。

1.証明の範囲

  1. 住家被害…全壊、流失、半壊、床上浸水、床下浸水
  2. 人的被害…死亡、行方不明、負傷の程度

2.申請に必要なもの

  1. に関しては、申請書、写真、修繕等の工事見積書
  2. に関しては、申請書、医師の診断書

3.申請書ダウンロード

4.その他

火災により被害を受けた場合には、滑川消防署(076-475−0180)にて発行しています。

市が調査確認できなかった場合には、原則として「り災証明書」は発行できません。ただし、写真や第三者(自治会等)の「証明書」によって、り災を証明することが可能で、かつ市長が認めた場合に限って「り災証明書」を発行する場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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