「り災証明書」の発行について
更新日:2023年07月12日
災害によって被害を受けられた場合、「り災証明書」を発行します。
「り災証明書」とは、台風、豪雨、地震等の災害によって被害にあったことを証明するもので、保険の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。
1.証明の範囲
- 住家被害…全壊、流失、半壊、床上浸水、床下浸水
- 人的被害…死亡、行方不明、負傷の程度
2.申請に必要なもの
- に関しては、申請書、写真、修繕等の工事見積書
- に関しては、申請書、医師の診断書
3.申請書ダウンロード
4.その他
火災により被害を受けた場合には、滑川消防署(076-475−0180)にて発行しています。
市が調査確認できなかった場合には、原則として「り災証明書」は発行できません。ただし、写真や第三者(自治会等)の「証明書」によって、り災を証明することが可能で、かつ市長が認めた場合に限って「り災証明書」を発行する場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)