「り災証明書」の発行について

更新日:2024年04月19日

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「り災証明書」とは、地震、台風、豪雨等の災害によって、被害にあったことを証明するもので、保険金の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。

令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の交付申請について、下記のとおり期限を設けます。住家等に被害を受けて、まだ申請されていない方は、期限までに申請をお願いします。

・申請期限 令和6年6月28日金曜日
 

災害によって被害を受けられた場合、「り災証明書」を発行します。

「り災証明書」とは、台風、豪雨、地震等の災害によって被害にあったことを証明するもので、保険の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。

1.証明の範囲

  1. 住家被害
  2. 人的被害…死亡、行方不明、負傷の程度

1の住家被害については、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊」の6つに区分されます。

2.申請に必要なもの

  1. に関しては、申請書
  2. に関しては、申請書、医師の診断書

申請書を受付後、市職員が現地(敷地内)で被害状況の確認をします。

3.申請書様式及び申請手順

申請書(PDF:301.2KB)

申請書(ワード:13.4KB)

 

り災証明書に係る申請方法について(手順)

1.被害にあわれた方は申請書の提出をお願いいたします。

2.申請後、職員が現場(敷地内)で確認(調査)をします。

3.確認 (調査)後、証明書を発行し、郵送いたします。(窓口でお渡しすることも可能です。)

現在、多数のお問い合わせや申請をいただいております。申請受付後、順番に調査いたしますので、お時間をいただく場合があります。 

4.その他

火災により被害を受けた場合には、滑川消防署(076-475−0180)にて発行しています。

市が調査確認できなかった場合には、原則として「り災証明書」は発行できません。ただし、写真や第三者(自治会等)の「証明書」によって、り災を証明することが可能で、かつ市長が認めた場合に限って「り災証明書」を発行する場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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