障害者控除対象者認定申請書

更新日:2023年03月31日

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障害者手帳の交付を受けていない方についても、滑川市に住所がある65歳以上で下の要件を満たしている方は、税法上の障害者控除の対象となり、申請により障害者控除対象者認定書を交付します。

確定申告の際に、この認定書を提出することにより、本人やその扶養者が障害者控除を受けることができます。

 

対象者について

対象年の12月31日現在(死亡された方はその日)の状態を、介護保険の要介護認定資料(主治医意見書等)または、医師が作成する診断書をもとに判定します。
※基準日時点で要介護認定を受けていない方や認定有効期限が過ぎている方は、医師の作成する診断書が必要です。

 

(1) 障害者

  A 身体障害者(3級~6級)に準ず

     次の2つの要件を満たす方

          ・ 要介護2以上
          ・ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上(6ヶ月以上)

  B 知的障害者(軽度・中度)に準ず

     次の2つの要件を満たす方

          ・ 要介護2以上
          ・ 認知症高齢者の日常生活自立度が2a以上

(2) 特別障害者

  A 身体障害者(1級、2級)に準ず

     次の2つの要件を満たす方

          ・ 要介護4以上
          ・ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB2以上(6ヶ月以上)

  B 知的障害者(重度)に準ず

     次の2つの要件を満たす方   

          ・ 要介護3以上
          ・ 認知症高齢者の日常生活自立度が3a以上

  C ねたきり老人

          医師が作成する診断書により、常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であると
          確認できる方

 

申請方法

・障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入の上、医療保健課介護保険係へ提出してください。(郵送可)

・電子申請はこちらhttps://logoform.jp/form/AE8S/168339

・対象年の12月31日現在の状態で判定しますので、これ以前に申請された場合、認定書をすぐに交付することができませんので、予めご了承ください。
   認定書の交付は、年明け以降になります。

 

認定書について

・認定書は、後日郵送にて交付します。

・認定書は、認定区分に変更がない限り有効ですので、お手元で保管してください。
   変更が生じた場合、新しい認定書を交付いたします。

 

住所地特例者について

滑川市で要介護認定を受け、市外の住所地特例施設に住所を移している方については、本市で認定書を交付できません。住所地の介護保険担当課へお問い合わせください。

書式ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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