医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免制度について

更新日:2021年12月21日

ページID : 0609

災害などの特別な理由で生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった国保世帯が申請することで、病院の窓口での自己負担額の減免や徴収猶予を受けられる制度です。

対象となる世帯

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき又は、心身障害者となったとき、もしくは資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

減免等の基準

世帯主と被保険者の実収入月額及び預貯金の額により、以下の基準により免除・減額等の判定を行います。 

区分 実収入月額 預貯金額
免除

基準生活費未満

基準生活費の

3か月分相当額未満

減額

基準生活費以上

基準生活費×11/10未満

基準生活費×11/10の

3か月分相当額未満

徴収

猶予

基準生活費×11/10以上

基準生活費×12/10未満

基準生活費×12/10の

3か月分相当額未満


実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
基準生活費:生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準×1155/1000

減免等の期間

・免除、減額の期間は、申請した月から3か月以内です。(1か月単位で更新)※必要と認められる場合は、延長が可能です。

・徴収猶予の期間は、申請した月から6か月以内の期間に限ります。

申請手続き

・緊急な場合を除き、事前に申請書と必要な書類を提出してください。

・承認を受けた場合は、医療機関に被保険者証とともに「減免等証明書」を提示してください。

申請に必要なもの

・被保険者証

・一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(医師の意見欄への証明も必要です。)

・収入申告書及び世帯主と被保険者の収入の状況がわかるもの

・預貯金の状況申告書及び世帯主と被保険者の預貯金通帳

・同意書

・(失業の場合)雇用保険受給者証、離職証明書など

・(災害等による場合)り災証明書など

・その他、申請理由を明らかにする書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

メールでのお問い合わせはこちら