新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

更新日:2022年12月20日

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滑川市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険に加入されている被用者の方が感染等のため仕事を休み、事業主から十分な報酬が得られない場合に傷病手当金を支給します。

対象者

滑川市の国民健康保険に加入し、給与等の支払いを受けている方が以下のいずれかに該当し、療養のため労務に服することができなくなった場合に対象となります。
・ 新型コロナウイルス感染症に感染したとき
・ 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象日数

※休んだ期間について、事業主から給与等の全部または一部の支給いを受け、その額が傷病手当金の額より多い場合は、傷病手当金の支給はありません。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請に必要なもの

申請先

≪窓口≫

滑川市役所本館1階 医療保健課医療保険係(7番窓口)

≪郵送≫

〒936-8601
滑川市寺家町104番地
滑川市役所 医療保健課医療保険係 あて

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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