第三者行為(交通事故等)による傷病に係る届出

更新日:2021年08月03日

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第三者行為による傷病

第三者行為とは、交通事故など、第三者(加害者)の行為によるもののことで、第三者行為による傷病を負い、保険証を使って医療機関等を受診する場合は、保険者である滑川市へ届出が必要です。(保険証が使えないこともありますので、必ず届出を行ってください。)

このとき、本来、過失割合応じて加害者が支払うべき医療費を、滑川市が一時的に立て替えることとなるため、後日、加害者に対して立て替えた医療費を請求します。

第三者行為の例

・交通事故

・スポーツ中の接触等による怪我

・自らに非のない食中毒

・他人の飼っている動物による怪我

・暴力行為による怪我(けんかによる怪我の場合は、全額自己負担となります。)

保険証が使えない場合

次のような場合には、第三者行為の有無に関わらず、保険証を提示して医療機関等を受診することはできません。

・第三者(加害者)から治療費をもらっている、または示談をしたとき

・通勤途中や勤務中など労災保険の対象になるとき

・被保険者に法令違反や、重大な過失(飲酒、けんか等)があるとき

届出書類

次の一覧をもとに提出書類をご用意のうえ、郵送または来庁により届け出てください。

提出書類一覧(Excelファイル:11.2KB)

提出書類の様式は、富山県国民健康保険団体連合会のホームページから取得することができます。(下記リンクより様式のダウンロードページへ移動できます。)

富山県国民健康保険団体連合会

注意事項

・届出前に医療機関等を受診される場合や、届出が遅れる場合は必ず市役所にご連絡ください。

・被保険者と加害者の間で示談をおこなってしまうと、医療費を加害者に請求できなくなってしまいます。必ず、示談の前に滑川市へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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