【国民健康保険】令和6年12月2日以降の被保険者証の取扱いについて

更新日:2024年12月02日

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12月2日から、国の法改正により、従来の被保険者証は発行せず、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。

現在お手元にある被保険者証について

発行済みの被保険者証は、12月2日以降も記載の有効期限まで使用できます。

滑川市国民健康保険では、被保険者証の有効期限を「令和7年7月31日」としており、その期限まで使用することができます。

※令和7年7月31日までに以下に該当する方は有効期限が別に定められています。
     ・70歳を迎える方
     ・75歳を迎える方
     ・在留期限が到来する方
     ・短期証が発行されている方

※転居等で記載事項に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。

※転職等で社会保険等に加入した場合は、滑川市の国民健康保険は使えなくなります。
(国民健康保険の喪失手続きが必要です。)

被保険者証の有効期限が切れた後について

例)被保険者証の有効期限が令和7年7月31日の場合 

対象者 交付するもの 交付時期 受診時に持っていくもの
(令和7年8月以降)
マイナ保険証をお持ちの方 資格情報のお知らせ 令和7年7月下旬 マイナンバーカード(マイナ保険証)・資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書 資格確認書
「資格情報のお知らせ」について

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方が自身の資格内容(記号番号、枝番、資格適用開始年月日など)を簡単に確認できるように交付するA4サイズのお知らせです。

70歳未満の方には有効期限はありません。

70歳以上の方には負担割合をお知らせするため、有効期限は1年です。毎年7月に新しい「資格情報のお知らせ」を送付します。

「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられません。

「資格確認書」について

「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関や薬局を受診する際に従来の被保険者証の代わりとして利用できるカードサイズのものです。

有効期限は最長1年で、毎年7月下旬に新しい資格確認書を送付します。

※申請不要で資格確認書が交付される方
     ・マイナンバーカードを取得していない方
     ・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
     ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
     ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

※マイナ保険証をお持ちの方で、受診時に介助が必要など、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により資格確認書を交付します。

※有効な被保険者証をお持ちの方には資格確認書を交付しません。有効期限までは引き続き被保険者証をお使いください。有効期限が切れる前に資格確認書をお届けします。

「資格確認書」の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方で、以下の理由により資格確認書の交付を希望される方は、申請により資格確認書を交付します。

・要介護の高齢者や障害をお持ちの方など、マイナ保険証での受診が困難な方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

※親族等の法定代理人のほか、介助者などの代理申請が可能です。
  (別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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