国民健康保険資格の取得・喪失手続き
国民健康保険資格の取得・喪失手続き
国民皆保険制度により、次の条件を満たす方は、滑川市の国民健康保険資格の取得手続きが必要となり、条件を満たしていない国民健康保険加入者の方は資格喪失手続きが必要です。
・滑川市に住民登録がある方
・職場の健康保険の加入者またはその被扶養者ではない
・国民健康保険組合の加入者またはその世帯員ではない
・後期高齢者医療制度の加入者ではない(注)
・生活保護を受けていない
※取得、喪失の手続きは、取得、喪失の基準日から14日以内に行ってください。手続きが遅れると、一度に高額の保険税の支払いが必要となったり、医療費の返還請求を求められたりすることがあります。
※マイナ保険証をお使いの場合も、国民健康保険資格の取得・喪失手続きは必要です。
(注)75歳の年齢到達により、後期高齢者医療制度に加入される場合は資格の喪失手続きは必要ありません。
取得手続き
次のようなときは、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)と届出に必要なものを持って、市役所で国民健康保険資格の取得手続きを行ってください。
こんなとき |
届出に必要なもの |
滑川市へ転入したとき |
・転入前の自治体の転出証明書 |
職場の健康保険から脱退したとき、被扶養者でなくなったとき 国民健康保険組合から脱退したとき |
・資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき |
・母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
・生活保護廃止(停止)決定通知書 |
来庁される方が別世帯の場合、委任状が必要です。(成年後見人の方は、成年後見人の登記事項証明書があれば、委任状は必要ありません。)
喪失手続き
次のようなときは、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)と届出に必要なものを持って、市役所で国民健康保険資格の喪失手続きを行ってください。
こんなとき |
届出に必要なもの |
滑川市から転出するとき |
・国民健康保険の保険証/資格確認書 |
職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき 国民健康保険組合に加入したとき |
・国民健康保険の保険証/資格確認書 ・新しい健康保険の保険証/資格確認書/資格情報のお知らせ |
死亡したとき |
・国民健康保険の保険証/資格確認書 ・印鑑 |
生活保護を受けるようになったとき |
・生活保護開始決定通知書 |
来庁される方が別世帯の場合、委任状が必要です。(成年後見人の方は、成年後見人の登記事項証明書があれば、委任状は必要ありません。)
国民健康保険資格の喪失手続き(職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき、国民健康保険組合に加入したとき)は、郵送でも受け付けています。
下記の書類を送付先まで郵送してください。
・国民健康保険資格喪失届(郵送用)
・新しい健康保険証/資格確認書/資格情報のお知らせのコピー
・国民健康保険の保険証/資格確認書の原本
国民健康保険資格喪失届(郵送用)(PDFファイル:44.2KB)
送付先
〒936-8601
滑川市寺家町104番地
滑川市役所 医療保健課 医療保険係 あて
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245
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更新日:2024年12月02日