国民健康保険資格の取得・喪失手続き

更新日:2023年04月18日

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国民健康保険資格の取得・喪失手続き

国民皆保険制度により、次の条件を満たす方は、滑川市の国民健康保険資格の取得手続きが必要となり、条件を満たしていない国民健康保険加入者の方は資格喪失手続きが必要です。

  ・滑川市に住民登録がある方

  ・職場の健康保険の加入者またはその被扶養者ではない

  ・国民健康保険組合の加入者またはその世帯員ではない

  ・後期高齢者医療制度の加入者ではない(注)

  ・生活保護を受けていない

取得、喪失の手続きは、取得、喪失の基準日から14日以内に行ってください。手続きが遅れると、一度に高額の保険税の支払いが必要となったり、医療費の返還請求を求められたりすることがあります。

注釈:75歳の年齢到達により、後期高齢者医療制度に加入される場合は資格の喪失手続きは必要ありません。

取得手続き

次のようなときは、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)と届出に必要なものを持って、市役所で国民健康保険資格の取得手続きを行ってください。

取得手続き

こんなとき

届出に必要なもの

滑川市へ転入したとき

・転入前の自治体の転出証明書

職場の健康保険から脱退したとき、被扶養者からはずれたとき

国民健康保険組合から脱退したとき

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票(離職票などでも可)

子どもが生まれたとき

・親の保険証

・母子手帳

生活保護を受けなくなったとき

・生活保護廃止(停止)決定通知書

来庁される方が別世帯の場合、委任状が必要です。(成年後見人の方は、成年後見人の登記事項証明書があれば、委任状は必要ありません。)

委任状(Wordファイル:20.3KB)

喪失手続き

次のようなときは、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)と届出に必要なものを持って、市役所で国民健康保険資格の喪失手続きを行ってください。

喪失手続き

こんなとき

届出に必要なもの

滑川市から転出するとき

・国民健康保険の保険証

職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき

国民健康保険組合に加入したとき

・国民健康保険の保険証

・新しい健康保険の保険証

死亡したとき

・国民健康保険の保険証

・印鑑

生活保護を受けるようになったとき

・生活保護開始決定通知書

来庁される方が別世帯の場合、委任状が必要です。(成年後見人の方は、成年後見人の登記事項証明書があれば、委任状は必要ありません。)

  委任状(Wordファイル:20.3KB)

 

職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき、国民健康保険組合に加入したときの国民健康保険資格の喪失手続きは郵送でも受け付けています。「国民健康保険資格喪失届(郵送用)」、新しい健康保険証のコピー、国民健康保険被保険者証の原本を同封のうえ、送付先まで郵送してください。

  国民健康保険資格喪失届(郵送用)(Wordファイル:21.3KB)

送付先

  〒936-8601

  滑川市寺家町104番地

  滑川市役所 医療保健課 医療保険係 あて

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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