【後期高齢者医療制度】資格確認書の更新・交付等について

更新日:2026年05月28日

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「資格確認書」の更新について

新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を令和8年7月中に郵送します。

医療機関等を受診する際には、「資格確認書」または「マイナ保険証」を提示してください。

医療機関受診時の窓口負担(1割、2割または3割)は、前年の所得等により判定されるため、変更となっている場合がありますので、ご注意ください。

 

令和8年8月1日時点における年齢を基準に以下のものが郵送されます。

有効期限は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。

◎資格確認書が交付される方

・85歳以上の方(全員に資格確認書を交付します)

・マイナ保険証を普段から利用されていない方

・84歳以下でマイナ保険証の登録がない方

・令和7年度中に継続交付申請をされている方

 

※資格確認書とは、医療機関や薬局を受診する際に従来の被保険者証の代わりとして利用できるカードサイズのものです。

今までどおり資格確認書で医療機関を受診してください。

◎資格情報のお知らせが交付される方

・84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されている方

○普段から利用されている方とは、次の(1)(2)両方に該当する方です。

(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

(2)概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用されている方

 

※資格情報のお知らせとは、ご自身の被保険者資格(記号番号、適用開始年月日等)が記載されたA4サイズの書類のことです。

資格情報のお知らせのみでは、受診できません。マイナ保険証で医療機関を受診してください。

機械の故障等でマイナ保険証を読み取れない場合やマイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際にマイナ保険証と一緒に提示することで、保険適用を受けることができます。

 

「資格確認書」の再交付申請について

資格確認書を紛失した際は、申請により資格確認書を再発行します。

※親族等の法定代理人のほか、介助者などの代理申請が可能です。

(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。)

【その他の理由で資格確認書の交付を希望する場合】

以下の理由により資格確認書の交付を希望される方は、申請により資格確認書を交付します。

○資格確認書の交付を受けているが、任意記載事項についても記載したい方

○マイナ保険証をお持ちの方で、いずれかに該当する方

・要介護の高齢者や障害をお持ちの方など、マイナ保険証での受診が困難な方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

※親族等の法定代理人のほか、介助者などの代理申請が可能です。
  (別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。)

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定について

令和6年12月2日から、被保険者証の新規発行終了にあわせて、「限度額認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりました。マイナ保険証を普段からご利用されない方は、申請により資格確認書に限度額区分が記載(併記)することができます。今までに限度額認定を受けていた方は、資格確認書に限度額区分が記載(併記)されています(申請不要)。

 

【住民税非課税世帯の方】
自己負担限度額(月額)や入院時の食事代が軽減されます。ただし、世帯構成員に住民税未申告の方がいる場合は、申告により区分が変わる場合があります。


【現役並み所得者(窓口負担が3割)で、住民税課税所得が690万円以上の被保険者が いない世帯の方】
医療機関窓口で支払う自己負担(月額)が限度額まで減額されます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を医療機関等に提示し、限度額情報の提供に同意することで、認定証がなくても窓口での支払いが自己限度額までになります。

新たに認定を必要とされる方

申請により、自己負担限度額の適用区分が記載された「資格確認書」を発行します。医療機関等に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)
ファクス:076-475-1245