後期高齢者医療制度について
対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者になります。)
- 65歳以上で一定の障害を有する方(制度への加入は任意です。)
所得区分と一部負担金の割合
負担割合 | 所得区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み 所得者 |
現役並み所得者は、同一世帯に住民税課税所得が145 万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人です。さらに、現役並み所得者は、住民税課税所得に応じて所得区分が3つに細分化されます。ただし、次のいずれかに該当する人は、申請により申請の翌月から1 割負担となります。 1. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1 人の場合は、被保険者の収入額が383 万円未満 |
|||
現役並み3 | 住民税課税所得が690 万円以上の被保険者がいる世帯の方 | ||||
現役並み2 | 住民税課税所得が380 万円以上690 万円未満の被保険者がいる世帯の方 | ||||
現役並み1 | 住民税課税所得が145 万円以上380 万円未満の被保険者がいる世帯の方 | ||||
2割 | 一般2 |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記1または2に該当する人 1.被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 2.被保険者が複数で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 ※3割負担の人は除く |
|||
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者以外の人 | |||
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者1以外の人 | ||||
低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80 万円として計算)を差し引いたときに0 円となる人 | ||||
給付
高額療養費
1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
---|---|---|
現役並み3 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% <多数回 140,100円>(※1) |
|
現役並み2 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% <多数回 93,000円>(※1) |
|
現役並み1 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% <多数回 44,400円>(※1) |
|
一般2 |
18,000円または6,000円 +(医療費ー30,000円)×10% の低い方を適用(※2) (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回 44,400円>(※1) |
一般1 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 <多数回 44,400円>(※1) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 15,000円 |
(※1)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(※2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
- 低所得者2・1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより、自己負担額や食事代が減額されます。
- 現役並み2・1の方は、「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより、自己負担額が減額されます。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。低所得者1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより適用となります。
※令和6年6月1日より、1食あたりの標準負担額が変更になります。
所得区分 |
標準負担額 (令和6年5月まで) |
標準負担額 (令和6年6月から) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円 | 490円 | |
低所得者2 | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | 180円 | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、下記の限度額を超えた分が支給されます。
- 現役並み3⇒限度額 212万円
- 現役並み2⇒限度額 141万円
- 現役並み1⇒限度額 67万円
- 一般⇒限度額 56万円
- 低所得者2⇒限度額 31万円
- 低所得者1⇒限度額 19万円
葬祭費
被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方に対し、申請により3万円を支給します。
運営 県内すべての市町村が加入する「富山県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
広域連合は、保険料の決定、保険証の交付や医療の給付をします。
市は、申請・届出の受付、保険料徴収などの窓口事務を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年05月01日