後期高齢者医療制度について

更新日:2024年05月01日

ページID : 3808

対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者になります。)
  • 65歳以上で一定の障害を有する方(制度への加入は任意です。)

所得区分と一部負担金の割合

負担割合 所得区分  
3割


現役並み
所得者





 

現役並み所得者は、同一世帯に住民税課税所得が145 万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人です。さらに、現役並み所得者は、住民税課税所得に応じて所得区分が3つに細分化されます。ただし、次のいずれかに該当する人は、申請により申請の翌月から1 割負担となります。

1. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1 人の場合は、被保険者の収入額が383 万円未満
2. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2 人以上の場合は、被保険者の収入の合計額が520 万円未満
3. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1 人で、かつ70 歳以上75 歳未満の人がいる場合は、被保険者と70歳以上75 歳未満の人の収入の合計額が520 万円未満

現役並み3 住民税課税所得が690 万円以上の被保険者がいる世帯の方
現役並み2 住民税課税所得が380 万円以上690 万円未満の被保険者がいる世帯の方
現役並み1 住民税課税所得が145 万円以上380 万円未満の被保険者がいる世帯の方
2割 一般2

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記1または2に該当する人

1.被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

2.被保険者が複数で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担の人は除く

1割 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者以外の人
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者1以外の人
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80 万円として計算)を差し引いたときに0 円となる人

給付

高額療養費

 1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み3 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
<多数回 140,100円>(※1)
現役並み2 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
<多数回 93,000円>(※1)
現役並み1 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
<多数回 44,400円>(※1)
一般2

18,000円または6,000円

+(医療費ー30,000円)×10%

の低い方を適用(※2)

(年間上限144,000円)

57,600円

<多数回 44,400円>(※1)

一般1 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
<多数回 44,400円>(※1)
低所得者2 8,000円
24,600円
低所得者1
15,000円

(※1)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

(※2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

  • 低所得者2・1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより、自己負担額や食事代が減額されます。
  • 現役並み2・1の方は、「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより、自己負担額が減額されます。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。低所得者1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより適用となります。

※令和6年6月1日より、1食あたりの標準負担額が変更になります。

所得区分

標準負担額

(令和6年5月まで)

標準負担額

(令和6年6月から)

現役並み所得者・一般 460円   490円
低所得者2 90日までの入院 210円   230円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円   180円
低所得者1 100円   110円

高額介護合算療養費

 医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、下記の限度額を超えた分が支給されます。

  • 現役並み3⇒限度額 212万円
  • 現役並み2⇒限度額 141万円
  • 現役並み1⇒限度額 67万円
  • 一般⇒限度額 56万円
  • 低所得者2⇒限度額 31万円
  • 低所得者1⇒限度額 19万円

葬祭費

 被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方に対し、申請により3万円を支給します。

運営 県内すべての市町村が加入する「富山県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

 広域連合は、保険料の決定、保険証の交付や医療の給付をします。
 市は、申請・届出の受付、保険料徴収などの窓口事務を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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