マイナンバー制度について

更新日:2023年08月10日

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マイナンバー制度とは

住民票を有する全ての方に1人に1つの番号を付番して、国や都道府県・市町村の行政機関などが各々に保有している社会保障、税、災害対策に関する分野の個人情報を同一人の情報として効率的に把握する仕組みです。

各機関で保有する個人情報は情報提供ネットワークを介して情報連携することになり、住民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、行政の効率化のための社会基盤(インフラ)となる制度です。

より詳しく知りたい方は、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。

 

マイナンバー導入による効果

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやくすなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

 

マイナンバーの利用場面

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。

具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。

また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場面もあります。

このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 

個人情報保護について

個人情報を特定の機関に集約して一元的に管理を行うことはありません。

各々の行政機関等で保有している個人情報を法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の業務で利用が認められる範囲で他の行政機関等と情報連携します。

情報連携は個人情報を暗号化したうえで国が構築する専用の情報提供ネットワークを利用します。

またマイナンバーを取り扱う従事者が個人情報を正当な理由も無く他人へ提供したり、何人でも他人のマイナンバーを不正に入手すると処罰の対象となります。

 

特定個人情報保護評価(PIA)

マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務については、特定個人情報を保有するまでに、特定個人情報の保有・利用に伴って生じるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置等を、特定個人情報保護評価書により公表することとされています。

この一連の手続きを「特定個人情報保護評価」(PIA)といいます。

制度の内容や市が公表している評価書の一覧については「特定個人情報保護評価書の公表について」に記載していますので、そちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

マイナンバー制度に関するご質問へ対応するための専用コールセンター(マイナンバー総合フリーダイヤル)が開設されています。

電話番号

0120-95-0178

外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語)の場合は以下の番号へおかけください

制度全般・マイナポータルに関すること: 0120-0178-26

通知カード・マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること: 0120-0178-27

受付時間

平日:9時30分~20時00分

土日祝日:9時30分~17時30分 (12月29日~1月3日を除く)

※マイナンバーカードの紛失・盗難等に伴う一時利用停止については24時間365日受付

この記事に関するお問い合わせ先

DX推進課(電算室)

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1251
ファクス:076-475-6299

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