指定納付受託者の指定について

更新日:2025年06月10日

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に指定しました。

指定納付受託者の名称及び主たる事業所の所在地

名称 三井住友カード株式会社

所在地 大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号

指定納付受託者に納付させる歳入

市民課窓口における証明書等発行手数料

指定納付受託者に指定をした日

令和7年6月9日

指定期間

告示の日から契約期間満了まで

告示