要配慮者利用施設について
要配慮者利用施設
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設でその利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設です。
「浸水想定区域内(洪水)」「土砂災害警戒区域内」「津波災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設については、市の地域防災計画に名称や所在地を記載することとされています。
要配慮者利用施設の一覧はこちら (PDFファイル: 289.4KB)
要配慮者利用施設の避難確保計画について
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。
【避難確保計画とは】
洪水、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画
・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・防災教育及び訓練の実施に関する事項
・自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
国土交通省のホームページ(ページ下部にリンク先掲載)には、作成の手引きや計画の様式等が掲載されていますので、こちらを参考に避難確保計画の作成をお願いします。なお、必要事項が掲載されていれば任意の様式でも構いません。
また、各施設において作成済みの非常災害対策計画や消防計画などを、本マニュアルに適合させることにより避難確保計画とすることも可能です。
【計画作成及び訓練実施の対象施設】
滑川市地域防災計画に記載(本ページ内に掲載)されている要配慮者利用施設が対象となります。
【計画の提出及び訓練の報告】
作成(変更)した計画や訓練の報告は、それぞれの事業の所管課(関係課)に2部提出してください。
・介護保険関連施設・・・医療保健課
・障害福祉サービス施設・・・福祉課
・教育・保育施設・・・子ども課
・医療施設・・・医療保健課
なお、消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、滑川消防署にも、併せて消防計画変更の届出をしてください。
計画作成のための手引きや様式など
以下の国土交通省のリンク先には、避難確保計画作成のための手引き、施設ごとの計画様式のほか、避難確保計画に関する情報なども掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1505(行政人事係)、076-475-0573(防災消防係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2024年04月01日