戸籍に氏名のフリガナが記載されます
1 概要

令和7年5月26日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が施行されます。
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、「氏名のフリガナ」が追加されることになりました。
2 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
(1) 記載予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降)
本籍地の市区町村長から、2(2)で記載予定のフリガナを通知します。
滑川市が本籍地の方へは、令和7年7月下旬〜8月上旬に通知します。
通知されたフリガナが正しいときは届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
誤りがあるときは3のフリガナの届出をしてください。

(2)市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、2(1)で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この方法でフリガナの記載がされた場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに「変更の届出」をすることができます。

3 氏名のフリガナの届出
(2(1)で通知されたフリガナが正しいときは届出不要です。)
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
(1)届出をすることができる者
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナ
原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナ
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。(15歳未満の場合は法定代理人)
(2) 届出方法
・市区町村窓口
・郵送
・マイナポータル
(3)注意事項
◎戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出していただく必要があります。
◎市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
初めて戸籍に記載される者

令和7年5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
外部リンク
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更新日:2025年05月26日