戸籍制度が利用しやすくなります
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
〇広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
〇ご利用に当たっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。)
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
・戸籍の附票、独身証明書、身分証明書は広域交付の対象外です。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(市民係)
ファクス:076-475-1245
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更新日:2024年03月01日