戸籍制度が利用しやすくなります
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1 戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
(1)広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
(2)注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。)
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
・戸籍の附票、身分証明書は広域交付の対象外です。
・令和7年3月下旬から独身証明書が広域交付の対象となりました。
(3)広域交付で「独身証明書」の取得ができるようになりました!
令和7年3月下旬から、本籍地が他市区町村であっても滑川市の窓口で独身証明書の請求が可能です。
※窓口での本人請求に限ります。(直系親族であっても請求できません。)
※郵送や代理人による請求はできません。
2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(市民係)
ファクス:076-475-1245
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更新日:2025年08月26日