戸籍・住民票(写し)の請求
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戸籍の全部(個人)事項証明書等を請求できるのは、原則、本人、配偶者、同一戸籍の方及びその直系の親族の方(父母、祖父母、子、孫など)です。
住民票を請求できるのは、本人又は同一世帯の方です。
その他の方が戸籍の証明書や住民票の写し等を第三者請求するときは、その理由を明示しなければなりません。場合によっては交付しないことがあります。
戸籍を請求できる方や戸籍の第三者請求については、詳しくは下記をクリックしてください。
申請書
市民課窓口に設置してあるものまたは下記をクリックしダウンロードしてご利用ください。
郵便請求をされる場合 (上記申請書ダウンロードを開いてください。)
戸籍の全部(個人)事項証明書を郵便で請求されるときは、次のようにしてください。
- 本籍地
- 戸籍の筆頭者
- 個人事項証明書のときは必要な方の名前
- 請求者の住所・氏名・押印・昼間連絡できる電話番号
- 必要な方との関係
- 使用目的
などを書いて、手数料は定額小為替、返信料は切手(いずれも郵便局にあります)返信用封筒、運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード他これらに類するもののコピーを同封してください。
相続関係等の戸籍を請求される場合(例:出生から死亡まで)など、必要な戸籍の数がわからない時は多めの定額小為替を同封してください。同じく、返信用切手も多めに同封してください。(余剰分は返送します。逆に足りない場合は不足分を送付していただいてからの発行となりますのでご了承ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(市民係)
ファクス:076-475-1245
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年02月21日