マイナンバー通知カードの取り扱いについて
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マイナンバー通知カードについては、令和2年5月25日をもって廃止となり、新規発行、再交付並びに券面記載事項(住所・氏名等)の変更手続きは行わないこととなりました。
なお、出生や国外からの転入により新たにマイナンバーが付番される方へは「個人番号通知書」が郵送されます。(マイナンバーを証明する書類としては利用できませんのでご注意ください。)
また、すでにお持ちのマイナンバー通知カードについては、マイナンバーカードの交付を受ける際に必要となりますので引き続き大切に保管していただくか、この機会にマイナンバーカードの作成をご検討ください。
→申請方法はこちら(マイナンバーカード総合サイト)
現在、マイナンバーを証明する書類は次のとおりです。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票
- マイナンバー通知カード(券面記載事項が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る。)

マイナンバー通知カード

マイナンバーカード
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:312(市民係))
ファクス:076-475-1245
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年05月29日