離婚届
届出期間
<協議離婚>
届出のときから効力があります
<裁判(調停・審判・判決等)による離婚>
裁判確定の日から10日以内に届出をしてください
届出人
<協議離婚>
夫と妻
<裁判(調停・審判・判決等)による離婚>
訴えの提起者である夫または妻
届出場所
夫婦の本籍・住所地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
離婚届
・1通
・成人者の証人2人必要(署名) ※協議離婚のみ
◎ 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は『婚姻の際に称していた氏を称する届』も必要です
マイナンバーカード、運転免許証など届出人本人を確認できるもの
調停調書、和解調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本及び確定証明書 ※裁判による離婚のみ
その他
共同親権について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
いわゆる「共同親権」についても、この改正法により定められており、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権または単独親権を選択できます。)
<注意>この改正法は令和8年5月までに施行予定となっており、令和7年8月時点ではまだ施行されていません。
詳細は以下サイトをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(市民係)
ファクス:076-475-1245
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更新日:2025年08月25日