印鑑登録・証明

更新日:2021年03月12日

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印鑑登録できる方

満15歳以上の本市に住民登録のある方。ただし、意思能力を有しない方は登録できません。

意思能力を有しない方であっても、印鑑登録できる場合があります。詳細については、以下のページタイトルをクリックしてください。

印鑑登録の手続き

本人が手続きする場合

次のものを窓口にご持参ください。

  1. 登録する印鑑(大量生産の印鑑など登録できないものもあります。詳しくは下記を参照してください。)
  2. 官公署発行の顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    2.をご提示されない場合は、滑川市内で既に印鑑登録している方の保証書
    2.の本人確認書類又は保証書を提出されないときは、登録の意思確認(及び本人確認)のため照会書を郵送し、回答書を持参する方法により登録することになりますので、登録までに数日かかります。

代理人による手続きの場合

代理人は次のものを窓口にご持参ください。

  1. 登録申請者による代理人選任届(委任状)
  2. 登録する印鑑(大量生産の印鑑など登録できないものもあります。詳しくは下記を参照してください。)

代理人による手続きの場合は、登録の意思確認のため登録申請者へ照会書を郵送し、回答書を持参する方法により登録することになりますので、登録までに数日かかります。
なお、回答書を代理人が持参する場合は登録申請者の健康保険証等の現物(コピー不可)と代理人の本人確認書類、印鑑も必要です。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
  • 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの(プラスチック印など)
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの、欠けた印鑑
  • 既に他の方が登録している印鑑
  • 大量生産品
    など

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書が必要な際は、登録時に交付する「印鑑登録証」をご持参ください。
登録印鑑を持参されても印鑑登録証明書の発行はできません。
印鑑登録証を持参され、正しい氏名、住所を申請書に記載されれば代理人でも印鑑登録証明書を受取ることができますので、印鑑登録証の保管にはご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:312(市民係))
ファクス:076-475-1245

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