住民票の除票の取り扱いが変更になりました

更新日:2021年09月01日

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住民票の除票について

転出や死亡などで住民基本台帳から消除または改製された住民票を「除票」といいます。

令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、除票の保存期間が5年間から150年間に変更されました。

本市のシステム改修が完了しましたので、令和3年9月1日から取り扱いを変更します。

ただし、平成26年6月19日以前に除票となったものについては、すでに保存期間が経過しているため交付できませんのでご了承ください。

 

除票の写しを請求できる方

■本人
【提出書類】 申請書
【必要なもの】 本人確認書類
※本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要です。

 

■第三者(請求者自身が利害関係人であり、自己の契約などによる権利行使のために請求する方)
【提出書類】 申請書、疎明資料(※)
【必要なもの】 窓口に来られた方の本人確認書類
※除票の写しを「権利の行使や義務の履行に必要のある方」、「国・地方公共団体に提出する必要がある方」であることが分かる書類をお持ちください。
※同一世帯であった方であっても、疎明資料は必要です。
※権利行使等の請求権限を有しない方が請求する場合は、請求権限のある方からの委任状が必要です。

 

亡くなられた方の除票の写しを請求できる方

請求者自身が利害関係人であり、自己の契約などによる権利行使のために必要な場合などに請求することができます。
亡くなられたときに同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
請求者自身が利害関係人であることの疎明資料が必要です。

なお、亡くなられた方の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:312(市民係))
ファクス:076-475-1245

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