マイナンバー(個人番号)入りの住民票の請求について

更新日:2020年05月19日

ページID : 3374

請求できる方

・本人

・同一世帯の方

 

※事前に住民票の提出先にマイナンバーの記載が必要かを確認してからご請求ください。
マイナンバーは、利用できる事務が番号法で限定されており、利用事務以外でマイナンバーを収集することは禁じられているため、提出先から受け取りを拒否される場合があります。

注)本人作成の委任状を添付のうえ、代理人が来庁する場合の注意点

1.委任状には、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の請求を委任する旨が明記されていることが必要です。

2.窓口で、マイナンバーを住民票に記載する必要性の確認を行うため、請求者本人は代理人に、何の手続きで、どこへ提出するためにマイナンバー入りの住民票が必要なのかを必ず説明してください。

3.マイナンバー入りの住民票は、代理人に交付せず、請求者本人の住民登録地へ簡易書留で郵送します。(郵送料は請求者負担となります。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:312(市民係))
ファクス:076-475-1245

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