自動車臨時運行

更新日:2025年10月22日

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自動車臨時運行制度

未登録の自動車や検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規・継続検査のため運輸支局へ回送する場合等に、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、一時的に運行を許可する制度です。

通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。申請の際にはあらかじめ運行経路と期間を特定しておく必要があり、出発地から到着地までの合理的な経路内に滑川市が含まれる場合や、運行経路の最寄りの市町村窓口となる場合は、滑川市で申請できます。

対象となる車の種類

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 小型二輪自動車(251cc以上)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

運行の目的

  • 新規登録、新規・予備・継続検査
  • 自動車登録番号標の再交付
  • 特定の相手(オークション含む)への販売
  • 検査登録を受けることを前提とする整備
  • 車両登録前輸入車の、販売目的での回送(原則、販売業の方のみ対象)など

※許可の対象とならない場合

  • 出発地、経由地、到着地が未定
  • 販売のための試乗
  • 最終的に検査や登録を伴わない単なる回送など

運行の期間

目的達成に必要な最小限の日数 ※最大5日間

(運行期間の目安)

車検を目的とした富山県内の運行……2日以内

申請受付日

原則、自動車を運行する当日。
当日の明朝から使用するなどの事情があれば、前開庁日の午後4時以降。

必要なもの

  • 申請書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行日が保険期間内であるもの)
    ※保険期間最終日にかかる貸出はできません。
  • 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など(車名・形状・車台番号が確認できるもの)
  • 本人確認書類(個人からの申請の場合はコピーをとらせていただきます)
  • 手数料(1件につき750円)
  • 理由書(運行経路に県外を含む場合や、同一車両について短期間で複数回の申請を行う場合に求めることがあります)

返却

臨時運行許可証の有効期間が満了した日から5日以内にナンバープレートと臨時運行許可証を返却してください。開庁時間内に返却できない場合は市民課までご相談ください。
※返却期限までに返却されない場合は、道路運送車両法の罰則が適用されることがあります。
万一、ナンバープレートまたは許可証を紛失した場合は、すみやかに警察署への届出及び許可を受けた窓口へ連絡をしてください。

その他注意事項

  • 仮ナンバー使用中は、自動車損害賠償責任保険証明書を携帯し、臨時運行許可証は車内の見やすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可を受けた車以外に仮ナンバーは使用できません。
  • ボルトやワイヤーなどナンバープレートを固定するものは貸し出しておりません。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:312(市民係))
ファクス:076-475-1245

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