年金受給者が亡くなった時
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              年金を受けている方が亡くなると、年金を受け取る権利がなくなるため、「受給権者死亡届」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として死亡届の提出を省略することができます。
未支給年金の請求
年金を受けている方が亡くなった際、未支給の年金がある時はその方と生計を同じくしていた遺族が請求し、受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。
お手続き先は受け取っていた年金の種類によって異なります。また、亡くなった方と請求者の関係によって必要書類が異なります。
詳しくはお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:314(市民係))
ファクス:076-475-1245
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更新日:2025年10月20日