軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に対してかかる税金であり、普通税として市政全般に幅広く活用されています。
納税義務者
毎年4月1日時点で市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有する方です。
現在使用しているかによらず、所有されている方に対して課税されます。
なお、納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に継承されます。納めていただく軽自動車税がある場合は、相続人に納めていただくことになります。
また、納税義務者が亡くなられた場合は、速やかに名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。
手続きを行わないと、使用状況に合った正しい課税がなされない原因となります。
軽自動車税
税額は、車種や排気量などで異なります。
平成28年度より地方税法の改正に伴い、税額が変更されています。
-原動機付自転車、小型特殊自動車など-
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種別 |
税額 |
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原動機付自転車 |
総排気量50CC以下 又は定格出力0.6キロワット以下 |
2,000円 |
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総排気量125CC以下かつ最高出力4.0キロワット以下 (令和7年度から) |
2,000円 |
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総排気量50CC超90CC以下 又は定格出力が0.6キロワット超0.8キロワット以下 |
2,000円 |
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総排気量90CC超125CC以下 又は定格出力が0.8キロワット超1.0キロワット以下 |
2,400円 |
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| 特定小型原動機付自転車 |
定格出力が0.6キロワット以下 長さ1.9m以下/幅0.6m以下 最高速度20km/h以下 |
2,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(乗用装置のあるコンバイン、トラクター等) |
2,400円 |
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その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
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二輪の軽自動車(総排気量125CC超250CC以下) |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(総排気量250CC超) |
6,000円 |
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ミニカー(総排気量50CC以下かつ三輪以上) |
3,700円 |
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トレーラー |
3,600円 |
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-軽自動車-
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種別 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪 ・乗用 |
営業 用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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| 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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四輪 ・ 貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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| 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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※新規検査を受けた日は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認することができます。
※軽自動車税には、普通自動車と異なり月割還付はありませんので、4月2日以降に廃車・名義変更の手続きをされたとしても、1年分の税金を納める必要があります。
グリーン化特例について
○適用期間 令和8年4月1日~令和10年3月31日
○適用内容 適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。
○税額 次のとおりです。適用された翌年以降は通常の税率となります。
| 車種 | 税率 | |||
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電気自動車 天然ガス自動車 |
基準※ | |||
| 軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | |
| 四輪・乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | |
| 自家用 | 2,700円 | - | ||
| 四輪・貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | |
| 自家用 | 1,300円 | - | ||
※基準・・・令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1265(市民税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2026年04月01日