令和8年度個人住民税改正点について

更新日:2025年11月28日

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令和8年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入金額が190万円以下の方→給与所得控除 65万円

給与収入金額が190万円超えの方→改正なし

 

給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%ー10万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円

 

2.各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額等が引き上げられます。

 

要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

 

特定親族の合計所得金額
(収入が給与のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

(注) あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。そのため非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。

 

4.住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長

下記の2つについて、令和6年に引き続き令和7年についても措置が延長されます。

住宅税制改正概要(PDFファイル:220.1KB) [国土交通省ホームページから引用]

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の維持

令和7年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和7年に入居する場合には、一定の上乗せ措置を講ずることで、令和6年と同様に令和4年・5年入居の場合の限度額が維持されます。

R7における子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の措置延長

新築住宅の床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)までに延長されます。

 

 

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