納税の猶予制度について

更新日:2021年01月29日

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徴収の猶予

納税者等が、下記の要件により市税を一時に納付できない場合には、申請することにより1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

 

1 財産について災害(震災、風水害、火災など)、または盗難にあった場合

2 納税者、またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷した場合

3 事業を廃止、または休止した場合

4 事業について著しい損失を受けた場合

5 上記1~4に類する事由がある場合

6 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合

 

猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。

申請手続等

以下の様式に必要事項を記載し、税務課へ申請してください。

※猶予を受けようとする金額によって提出が必要な書類が異なります。

※猶予の申請をする場合、原則として担保を提供する必要がありますが、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下であるとき
・猶予を受ける期間が3か月以内であるとき
・担保を徴することができない特別の事情がある場合
 

なお、申請については、eLTAXを通じた電子申請も可能です。詳細は、地方税共同機構のホームページをご確認ください。

その他申請に関しては、税務課納税係までお問合せください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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