軽自動車税(種別割)の減免申請について
軽自動車税(種別割)の減免申請について
障がい区分、程度が一定の方が所有する車両について、次の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
要件
1.障がい者自身が、自身の名義の車両を運転する場合
2.生計を一にするものが、障がい者名義の車両を障がい者のために運転する場合
3.障がい者のみで構成された世帯の障がい者を常時介護する方が、障がい者のために障がい者名義の車両を運転する場合
※車両は、障がい者の方の名義でなければなりませんが、身体障がい者で18歳未満の方、知的障がい者、精神障がい者の方は、同一世帯の方の名義の車両で減免が受けられます。
※減免は、普通自動車、軽自動車を通じて1台に限ります。
※減免を受ける際は申請書にマイナンバー(個人番号または法人番号)の記載が必要です。
申請期間
毎年軽自動車税の納期限までに行っていただく必要があります。納期限を過ぎると当該年度の減免を受けることができませんのでご注意ください。
減免申請は年度ごとに申請していただく必要があります。前年度減免申請を受けられている方については、軽自動車の納税通知書と併せて申請書を送付しています。継続して減免を希望される方は、忘れずに申請いただきますようお願いします。
必要書類
1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳のうちいずれか1点
2.自動車検査証
3.納税通知書
4.運転免許証
5.個人番号カードまたは通知カード
6.誓約書(身体障がい者などと運転者が別世帯の場合)
※代理の方が申請される場合は、1.~3.に加えて次の書類が必要です。
7.申請者本人の運転免許証の写し
8.申請者本人の個人番号カード(両面)または通知カードの写し
9.代理の方の身元確認書類(運転免許証など)
10.委任状
対象となる障がいの区分
1.身体障害者福祉法によるもの
障害の区分 |
身体障害者等が運転する場合の障害の級別 |
同一生計者及び常時介護者が運転する場合の障害の級別 |
||
視覚障害 |
1級から5級までの各級 |
1級から5級までの各級 |
||
聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 |
||
平衡機能障害 |
3級及び5級 |
3級及び5級 |
||
音声言語機能障害 |
3級 |
3級 |
||
肢体不自由 |
上肢 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
|
下肢 |
1級から6級までの各級 |
1級か3級までの各級 |
||
体幹 |
1級から3級までの各級及び5級 |
1級から3級までの各級 |
||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
|
移動機能 |
1級から6級までの各級 |
1級から3級までの各級 |
||
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
||
じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
||
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
||
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
||
小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
1級から3級までの各級 |
||
肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
1級から3級までの各級 |
2.療育手帳の交付を受けている方のうち、以下のいずれかに該当するもの
(1)障がいの程度が重度「A」の方
(2)障がいの程度が中・軽度「B」の未就学児童
(小学校就学の始期に達するまでの児童に限る)
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、手帳の等級が1級の方
※戦傷病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障がいがあれば、対象になります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年05月19日